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免許取得から6年目で初めて駐車違反の黄色いシールを貼られてしまいました。

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mor104003342 公開 2009-7-22 22:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取得から6年目で初めて駐車違反の黄色いシールを貼られてしまいました。
これはすぐに出頭しなければいけないですか?なにか郵送されてくるのを待つのでしょうか?(ちなみに所有者は父親)
普通自動車だといくらかかるものですか?もうどうしようもないですが…
あと、次の更新で確かゴールドになる筈なんですが、初めての違反で、青のままですか?
違反日から誕生月まで3ヶ月と数日あるんですが、誕生日を過ぎてから更新したほうが良いとかありますか?
kur122218442 公開 2009-7-23 00:21:00 | 显示全部楼层
正直に出頭すると、ゴールド免許を失い、ブルーの免許証になります。
放置しておけば、出頭した場合と同じお金を払う事になり、ゴールド免許を維持できます。
さて、どうしますか?

簡単に言うと、
出頭しても、しなくてもお金は払う事になる。
出頭したら、次回はブルーの免許に、
出頭しなければ、次回はゴールドの免許に。

出頭しなかった場合のデメリットですが、こう言う事を半年に3回ほど繰り返すと、車の使用制限がかかります。
まさか、半年に3回も違反するつもりはないですよね。
pop113514607 公開 2009-7-22 23:46:00 | 显示全部楼层
僕も経験があるんですけど、放置車両確認のステッカーが貼られてその後に警察署に出頭すると、確実に青キップ切られます。禁止場所によっては、点数は2~3点・反則金は普通車で15000~18000円です。免許の更新にも影響します。
出頭せずそのままにしておけば、後日、公安委員会名義で、書類が来るのでそれを持って金融機関で反則金相当額を支払えば、点数も付きませんので免許更新に影響ありません。
しかし、通知が来たのにも関わらず払わなかった場合には、使用制限・車検拒否・差し押さえを受ける可能性があります。
mom122556055 公開 2009-7-22 23:27:00 | 显示全部楼层
放置駐車違反で黄色いステッカーを貼られた場合、以下の2つの方法があり、一応あなたが選ぶことが出来ます。
1.従来通り、運転者が違反場所を管轄する警察署(ステッカーに書いてあります)に出頭し、反則キップ(青キップ)と納付書をもらい、それで反則金(普通自動車で駐停車禁止場所18,000円、駐車禁止場所で15,000円)を納付する。この場合、運転者(正しく言えば、運転者だと言って出頭した人)の運転免許に違反点数が付きます。
2.出頭しない。そうすると、おおむね1週間から10日後に違反場所を管轄する都道府県公安委員会から、車検証上の所有者宛に弁明通知書及び放置違反金の仮納付書が送られて来るので、弁明があれば弁明書を提出し、無ければ放置違反金を仮納付すればそれで終わりです。放置違反金の額は1.の反則金と同額で、誰にも違反点数は付きません。
但し、このケースではお父さんの車ですので、お父さんが2.の方法でいいと言ってくれればいいのですが、頑固親父(失礼)で「2.の方法ではお父さんに責任がかかってくるということではないか。お前が違反したんだから警察署へ出頭して反則切符を切られて、点数も付けられて来い。お前が放置違反金を払うからとかそういう問題ではない」と言われたら1.の方法しかなくなります。
また、弁明が出来ると言っても、弁明が認められるのは、

・駐車許可証を所持していた等で、違反が成立していない場合
・当該違反日において、放置車両の使用者ではなかった場合
・当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合
等について証拠書類等を確認出来た場合のみです。その他の理由、まして「急な腹痛でトイレに行きたくなった」と書いても認められません。
弁明が認められなかった場合、放置違反金の仮納付をしなかった場合は、違反日からおおむね2ヶ月を経過した頃、公安委員会から放置違反金の納付命令が来ます。これは任意ではなく強制で、支払わなければ財産等の差し押さえが行われます。また車検のある車では領収書等放置違反金を支払ったことを証明する書類を提示しないと車検証が交付されません。当然道路を走れなくなります。もちろん、この段階で支払っても違反点数は誰にも付きません。
このように、放置駐車違反をするとこれだけの手続きが発生しますし、他人の車であればその人にも迷惑をかけますので、放置駐車違反をしないようにしてください。
mom122556055 公開 2009-7-22 23:19:00 | 显示全部楼层
基本的には、運転免許を持っている者が違反をしたのであれば、車の持ち主に迷惑がかかる前に警察に出頭して切符を切られましょう。この場合は、点数+反則金です。
放置駐車違反は、現場に人がいない違反ですので、運転者の出頭がなければ誰が運転していたのか分かりません。運転者の出頭がなく、日数が経過すると、自動的に車検証上の使用者(車の持ち主)あてに、放置違反金の支払い命令が行くことになります。
放置違反金は、車の管理責任を問うもので、運転責任を問うものではありませんので違反金の支払いのみになり、点数は付きません。今回の場合でいえば、貴方の父親あてに通知が行くことになります。
反則金と放置違反金は同額です。普通自動車で標識のある駐車禁止場所に駐車したようなオーソドックスな場合、金額は1万5千円になります。
免許の更新については、切符を切られるのであればいつ更新しても同じです。初めての違反であって、もともとゴールド免許対象であれば、5年の青い免許になります。
放置違反金で支払った場合は、誰にも点数が付きませんのでゴールド免許になります。
放置違反金は滞納すると、車検が拒否されたり延滞金が発生したりするため注意が必要です。
基本は運転者が責任をとるべきですので、父親とよく相談してください。
pop113514607 公開 2009-7-22 22:59:00 | 显示全部楼层
ほっとけば車の所有者に多めの罰金がくるのでそれをあなたが払えば点数はひかれません。
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