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運転免許更新期限切れ1年 - 2008年10月に運転免許が期限切れでし

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fuk12366347 公開 2009-8-21 22:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許 更新 期限切れ 1年
2008年10月に運転免許が期限切れでした。。。
まったく運転をしないので、まったく気がつかず、知らせもありませんでした。
運転免許、最初からり直しですか?
tor111867532 公開 2009-8-21 23:00:00 | 显示全部楼层
最初から、と言うより、途中から取り直しみたいですが。
http://www.driver.jp/license/howto/lapse.html
tor111867532 公開 2009-8-22 01:32:00 | 显示全部楼层
>運転免許、最初からり直しですか?
有効期限が切れてから6ヶ月以内なら、本免の試験が免除になります。
有効期限が切れてから1年以内なら、仮免の試験が免除になります。
ですから、今なら申請だけで仮免をもらえるので、路上教習からですね。
tor111867532 公開 2009-8-21 23:16:00 | 显示全部楼层
(2) 有効期間の満了により免許が失効した場合
更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要があります。
免許を取得する際は、申請者の住所地を管轄する公安委員会に申請して下さい。
失効してからの期間によっては、免許の取得の際、免許試験の一部が免除されます(道路交通法第97条の二第1項第三号又は第四号)。

ア 失効日から6か月を経過しない場合
失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月を経過しない期間内に免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
■ やむを得ない理由として認められるもの
1)海外旅行、災害。
2)病気にかかり、又は負傷したこと。
3)法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
4)社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
■ 免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※ 申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)失効した免許証
3)免許用写真 1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方(日本国籍のない方など)は登録証明書等)
5)海外旅行等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類(やむを得ない理由により更新を受けなかった方)
6)手数料
■ その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。


イ 失効日から6か月を経過し、3年を経過しない場合
海外旅行、災害等一定のやむを得ない理由のため、上記「ア」の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
■ やむを得ない理由として認められるもの
1)海外旅行、災害。
2)病気にかかり、又は負傷したこと。
3)法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
4)社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
■ 免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※ 申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)失効した免許証
3)免許用写真 1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は登録証明書等)
5)海外旅行、災害等やむを得ない事情の事実を証するに足りる書類
6)手数料
■ その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。
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