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私はゴールド免許の取得条件を満たしていますか? - 私は平成16年の

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shi102611165 公開 2009-7-8 21:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私はゴールド免許の取得条件を満たしていますか?
私は平成16年の11月に普通四輪の免許を取得しました。
初回更新期間は平成19年の誕生月である7月の前後2ヶ月でしたが、留学で海外に居ることが分かっていたので同年2月に更新を前もって済ませました。
そして、二回目の更新を本日済ませました。ただ先月、二輪の免許を取得したので講習等は受ける必要がありませんでした。
有効期限は平成24年の8月までになっています。
ゴールド免許は5年間無事故、無違反だと取得できると思いますが、四輪の免許を取った平成16年11月から5年後の平成21年11月になれば、自分で申請すればゴールド免許になりますか?
私は今まで違反をしたことはありません。
説明が分かりにくくてすいません。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
alp10998337 公開 2009-7-8 22:19:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許は5年間無違反を続けたら自動的に交付されるのではなくその条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみ交付を受けることが出来る。また対象となる「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間である。
上記のとうおりなので。なりません次の更新24年まで無事故無違反でないとなりません。更新日よりも早くゴールドにしたければ22年7月以降に何らかの免許を取得して下さい。
sky11245541 公開 2009-7-8 22:18:00 | 显示全部楼层
表現が適切じゃないかも知れませんが、「新しい免許」にならないとゴールド免許にはなりません。
今受けている免許(平成24年までの免許)は、紛失して再発行してもらおうが、色は変わりません。
「新しい免許」となるには、次回の更新か、別の種類の運転免許を取得するしかありません。
今取得しているのが、中型自動車8トン限定(平成16年当時の普通自動車)と普通二輪だとすると、
新たに取得できるのは、1種免許のうち「大型」「大型特殊」「大型二輪」「けん引」、とすべての種類の2種免許になります。
これらを取得すると「新しい免許」を受けたことになり、その時点で5年間無事故違反なら、ゴールド免許になります。
あなたの場合は、法改正以前の普通自動車免許なので、現行の中型自動車(8トン限定の条件付き)を取得していることになります。この場合、中型自動車免許を取得しても、「限定解除」となり、新たな免許を取得したことにはなりません。
sky11245541 公開 2009-7-8 22:10:00 | 显示全部楼层
次回の更新時までに無事故無違反であれば優良区分(ゴールド)となります。
免許更新時期にならなければ区分が変わりません。
従って、平成21年11月には免許証更新は出来ません。
次回の更新(平成24年)まで待つしかありません。
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