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先月、免許取消しの意見聴取の手紙が届きました。時間がなくて行かなかったん

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shi122955526 公開 2009-8-1 20:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先月、免許取消しの意見聴取の手紙が届きました。
時間がなくて行かなかったんですが今日意見聴取をした結果処分が決まりましたという手紙がきました。

意見聴取には行ってないんですが免許取消しになるんでしょうか?
kur122218442 公開 2009-8-1 21:12:00 | 显示全部楼层
意見の聴取において決定した処分結果は、出頭しない限り分かりません。
当然、意見の聴取に出席した場合は、その日に処分が執行されたはずです。
取消処分該当者で欠格が2年以上の人は、軽減されても取消は確実です。
軽減は一段階のみですが、もし欠格が1年の基準でしたら軽減され180日の停止になっていることもあり得ます。
仮に決定が取消であっても、早めに処分を受けることは、次の免許の早期再取得につながります。
出頭遅延はよいことがありません、さあ、勇気を出して出頭しましょう。

補足します。
行政処分を受けない限り、自動的に処分が開始されることはありません。
つまり、取消処分が決まっていても、未処分状態では免許は有効です。(失効するまで)
行政処分に強制力はありません。未出頭でも逮捕はないのです。
意見の聴取は裁判ではありません。
弁明の機会・有利な証拠の提出を行えますが、違反事実を争う場所でないので欠席したことが不利益になることもないのです。
(欠席でも処分が軽減された例は多くあります)
ven12266554 公開 2009-8-1 21:14:00 | 显示全部楼层
確かに免許取り消しは決定しましたが、それだけでは取り消しになりません。公安委員会に運転免許証を返納し、引き換えに運転免許取消処分書を交付されて実際に取り消しとなり、欠格期間もスタートします(道路交通法第104条の3第1項)。
このまま運転していて事故や違反があれば点数が累積されて更に欠格期間が長くなりますし、検問等で照会をかけられて免許取り消し対象者であることが発覚すると、警察官は取り消し処分書の交付を受けるために出頭すべき日時及び場所を指定した上で免許証を保管し、引き換えに保管証を交付することが出来ます(道路交通法第104条の3第2項及び第3項)。
他の方が書いている通り、免許取り消しが覆ることは絶対にありませんし、遅くとも更新の際にばれて、運転免許取消処分書を交付されておしまいです。ここは潔く出頭して早く欠格期間を終了させるのが賢明です。
hul121068293 公開 2009-8-1 21:00:00 | 显示全部楼层
日本の場合、裁判でも意見聴取でも行かなければそれを認めた事になります。「行かない=事実として認める」と言う事になりますので、取り消し処分が決定されたのです。
どうあがいても処分は覆りません。
取り消しと罰金が科せられると思います。
hul121068293 公開 2009-8-1 20:56:00 | 显示全部楼层
そのまま放っておくと早朝6時に手錠と紙切れを持ったお巡りさんが
家庭訪問に来られますのでお待ちください。
免許取り消しの処分は変わりません、多額の罰金と欠格期間が待ってます。
ven12266554 公開 2009-8-1 20:45:00 | 显示全部楼层
取り消しの結果が消える事はありません。
持ち続けても運転すると無免許です。
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