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国際運転免許証を所持していれば、日本でも自動車を運転出来ると思っていました。

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pap123575256 公開 2009-7-31 00:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際運転免許証を所持していれば、日本でも自動車を運転出来ると思っていました。
日本人は、国際運転免許証だけでは、日本国内での運転は駄目ですか?
海外なら運転でき、日本国内なら駄目って、何か変ですよね?
補足詳しく教えて頂き、感謝申し上げます。
kur122218442 公開 2009-7-31 09:58:00 | 显示全部楼层
国際運転免許証には、日本の公安委員会が発行するものと、外国が発行するものの2種類があり、前者は「国外運転免許証」といいます。どちらも1949年の道路交通に関する条約(通称:ジュネーブ条約)のもとづいて発行されており、それぞれの発給国の運転免許証の翻訳という性格になっています。そして、あくまでも旅行者の便宜を図るための制度ですので、その国に1年以上滞在するなら現地の免許を取得しなければなりません。
前者の日本が発行する国外運転免許証は日本の運転免許証を所持する方が海外で運転するためのものですので、当然日本国内では運転出来ません。また日本の免許が取り消されたり、免停になると効力がなくなるので海外でも運転出来なくなります。
日本人または日本で外国人登録をしている外国人が外国の国際免許で運転するには、その国で免許を取得してから帰国するまでの間が3ヶ月以上なくてはならず、これを満たさないと無免許運転になります。3ヶ月というのは、観光ビザやビザなしで滞在出来るのが3ヶ月以内なので、観光ついでに国際免許を取得して日本で運転することを封じるためです。もちろん、日本の免許を取り消されて欠格期間中の者や免停中の者は国際免許で運転することも出来ません。
また、違反や事故の点数、反則金や罰金は日本の免許と同じように適用されますし、日本の免許も持っていれば点数は両方が累積され、日本の免許が取り消しや停止になれば国際免許でも運転出来なくなり、国際免許が6ヶ月以内の運転禁止処分になると日本の免許も免停になり、6ヶ月を超える運転禁止になると同様に取り消され、行政処分前歴や累積点数に応じて欠格期間が発生します。
tra11972688 公開 2009-7-31 13:44:00 | 显示全部楼层
あまり細かい事情を書いてないので想像ですが、質問者さんは「ちゃんと外国で発行された国際運転免許証は持っているのに、それだけではダメなのは何故ですか?」と言う事を聞きたいのでしょうか?
もしそうであれば、それに対しての回答になりますが、
以前は日本で国際運転免許証で運転するのには
①:外国で発行された国際運転免許証の有効期限(1年間)が切れていない事、
②:日本に入国(帰国)した日から1年以内である事、
の2つの条件だけでした。
その結果、『日本で免許取り消しなどの処分を受けた人が、海外の免許を取りやすい国で その国の運転免許を取り、更にその国で国際運転免許証の発行を受けて日本に戻り、国際運転免許証で運転をする。』と言った事をする方が急増して問題となりました。
さらに当時は、『1年に1回その国を訪れて国際運転免許証の再発行を受け、すぐに日本に帰国して1年間 国際運転免許証での運転を続ける』ことが可能でしたので、それらの方々に対しては免許取り消しなどの処分の意味が無い状態でした。
そこで警察サイドの対策として、日本に居住する日本人や外国人に対して『日本を出国してから3ヶ月以上経過してからの再入国でなければ、国際運転免許証での運転が可能な入国日とは認めない。』という風に8年前に道路交通法を改正し、7年前(平成14年)の6月1日から その法律が施行されて今日に至っています。
うろ覚えですが、『欠格期間中の国際運転免許での運転禁止』が盛り込まれたのも その頃であった様な気がします。(正確な情報をお持ちの方がいらっしゃれば訂正をお願い致します。)
その結果、現在では『免許取り消しへの対応策としての国際運転免許証での運転』は、殆んど意味を為さなくなっています。
(発行国を除いて)日本以外の外国に行った時にOKなのは、その国では『居住者』ではなく、旅行者などの『短期滞在者』だからです。留学や海外赴任などで『居住者』になってしまえば日本と同じような各種の制限が加わる国が多いですよ。
以上、ご参考になれば幸いです。
(追記)
あえて事を構えるつもりはありませんが、kureyonjinchan さんの回答で間違っていらっしゃるところがありましたので、皆様が誤解されることを防ぐ意味で、すみませんが指摘させて頂きます。
≫日本人または日本で外国人登録をしている外国人が
≫外国の国際免許で運転するには、
≫『その国で免許を取得してから帰国するまでの間が3ヶ月以上』≪
≫なくてはならず、
≫これを満たさないと無免許運転になります。
上の『 』で囲んだところが間違っていらっしゃいます。
これは外国免許から国内免許への切替交付(外免切替)の際に必要とされる要件で、国際運転免許証での運転の要件とは異なります。
整理しておきますと
1)外免切替の要件:外国免許取得後に「取得国」に「通算3ヶ月以上」の滞在
2)国際免許の要件:日本を出国後3ヶ月以上経過しての帰国上陸(その間の滞在は「免許取得国以外でもOK」、どこの国にも上陸せずに「世界一周クルージング90日の旅」に申し込んでも問題なし)
ご参考になれば幸いです。
mar1227694 公開 2009-7-31 00:21:00 | 显示全部楼层
日本人が取得する国際免許は正式名称を「国外運転免許証」と言います。
国内向けの免許ではありませんし、国際免許を取るには日本国内で有効な
自動車免許が必要です。
ten123419316 公開 2009-7-31 00:10:00 | 显示全部楼层
当免許証を持って本条約の締約国に上陸した者は、上陸の日(期間計算に当該上陸日を算入するかどうかは国により異なる。日本への上陸の場合は上陸当日起算)から原則として最大1年間その国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行うことができる。ただし国によっては、国内法や地方自治体法等で運転できる期間が短縮されている場合がある。実際に国際運転免許で運転をする場合は、国際運転免許証と、その発給元となった国の運転免許証の両方を携帯していなければならない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC
mar1227694 公開 2009-7-31 00:10:00 | 显示全部楼层
国際免許は公安で発行されるものですので自動車免許をすでに持っている人に限られます。
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