パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許証について紛失して再交付します。数日、数ヶ月後に前の運転免許証が

[复制链接]
t_m113154420 公開 2009-7-3 00:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証について

紛失して再交付します。

数日、数ヶ月後に前の運転免許証が見つかった場合、その免許証はどうするんでしょうか?

無くした人はどの様にしてるのか気になったので…
kur122218442 公開 2009-7-3 10:15:00 | 显示全部楼层
見つかった免許証は必ず警察署や運転免許センターに返納してください。これは道路交通法107条に規定されており、違反すると2万円以下の罰金または科料になります。
(免許証の返納等)
第百七条(第一項) 免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 免許が取り消されたとき。
二 免許が失効したとき。
三 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
(以下略)
第百二十一条(第一項) 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(一号から八号 略)
九 第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)
(以下略)
giy103159527 公開 2009-7-3 10:29:00 | 显示全部楼层
道交法第107条に「免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したときは、すみやかに公安委員会に返納しなければならない。」旨を規定し、免許証の返納義務を定めています。
違反者には、二万円以下の罰金又は科料の罰則規定があります。
なお、免許証の返納義務は、免許証の不正使用の防止を目的とするものであり、再交付後旧免許証を発見した場合に自分で切断し使用不能処分にして返納義務に違反しても公序良俗に反する行為ではありません。
dek11203202 公開 2009-7-3 01:05:00 | 显示全部楼层
おそらく、警察に返納するか切断して処分するのが正しいのでしょうが、全く効力の無いものなので記念に持っていてもかまわないかと思います。
ただし悪用したり、間違って持ち歩いて検問等で提示したりすると面倒なことに成りそうなので気をつけて。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-19 12:58 , Processed in 0.077206 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表