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軽自動車のナンバー取得と名義変更について質問です。詳しい方にお聞きしたいのです

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byn124820478 公開 2024-9-18 13:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
軽自動車のナンバー取得と名義変更について質問です。
詳しい方にお聞きしたいのですが、
現在ナンバーを返納し「自動車検査書返納証明書」が手元にございます。
有効期限の満了する日は令和6年11月24です。
そんな車両を知人に譲ろうかと思っています。
そこで質問なのですが…
質問①
今ナンバーをとる場合、車検は不要でナンバーが貰えるのでしょうか?
質問②
ナンバーが無い状態で、知人への名義変更は可能なのでしょうか?
詳しい方に、1番負担の少ない手続き方法を教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
ggb12220033 公開 2024-9-18 14:00:00 | 显示全部楼层
ナンバーを返納する手続きを抹消登録というのですが、それを行った時点で車検期間は終了です。
「自動車検査書返納証明書」に書いてあるのは、返納した時点で記載されていた内容に過ぎず大した意味を持ちません。
それでその車を走らせるためには新規検査が必要です。
中古車であっても新規検査と呼ぶのですが、あえて区別するときは「中古車新規検査」と呼んだりします。
簡単に言えば必要な点検整備をして車検のラインを通して合格すればナンバーをもらうことができます。
譲渡するということなので、新所有者の名前で新規登録をすればそれだけでOKです。
旧所有者が新たに用意するのは譲渡証明書ですね。
それと自動車検査書返納証明書を車両と一緒に渡す感じです。
新所有者が必要な書類はこちら。
https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/used_vehicle.html
車検と全く同じ点検整備が必要となりますので、手に負えないようなら自動車整備工場にお任せすることになるでしょう。
1147762608 公開 2024-9-18 13:36:00 | 显示全部楼层
ナンバーを取る場合には中古車新規登録検査(継続検査と同じ満了2年)が必要
返納証明書のまま所有者の変更は可能
1番負担の少ない?は、中古車新規登録をするのかしないのか、どちらがするのか、どちらの負担を減らすのかによります。
ref111982642 公開 2024-9-18 13:30:00 | 显示全部楼层
1書いてあるだけで実際には車検切れてます。
2返納されているので名義変更が不要。知人が車検受けたらその時に自動的に名義変更されます。
ukr103600939 公開 2024-9-18 13:22:00 | 显示全部楼层
車検をとらないとナンバーは付けられません1番負担が無いのはそのまま譲渡してしまう事です。
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