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自動車免許について知り合いから昭和58年11月に自動車免許を取っているのなら原

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syu121429108 公開 2009-9-2 05:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許について知り合いから昭和58年11月に自動車免許を取っているのなら原付以外のバイクも乗れると聞いたのですが本当でしょうか?
wak12900442 公開 2009-9-2 06:41:00 | 显示全部楼层
間違いでしょう
普通免許で自動二輪車が運転できなくなった法改正は
1965年だったと思います
ek41193793 公開 2009-9-8 15:36:00 | 显示全部楼层
誤りです。
昭和39年(1964年)までは250cc以下は軽自動車免許以上で運転できました。
その後は運転出来ません。
最高速度35kmの農耕小型特殊自動車は新小型特殊車の該当する為に小型特殊免許では運転できません
小型特殊自動車
全長4.7m以下
全幅1.7m以下
全高:ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下
最高速度15km/h以下
総排気量 制限なし
税金 軽自動車税
ナンバープレート 市町村役場(おおむね緑色、原付と同じ大きさ)
車検 不要
自賠責保険 公道を走る場合は必要(農耕作業用は自賠責保険に加入できないため不要)、構内だけ走行なら不要
運転免許 公道を走る場合は、小型特殊免許、大型特殊免許、中型免許、普通免許、普通自動二輪免許などが必要。原付免許以外の免許なら全ての免許で小型特殊自動車を運転できる。つまり、日本では平成14年末現在では73,773,619人が小型特殊自動車を運転できる。
新小型特殊車の運転には大型特殊免許が必要
(無免許運転にならないために)
農耕トラクターに普通自動車が追突する事故がありました。
そのトラクターは、「新小型特殊車」で道路を運転するためには、「大型特殊」の免許が必要な車種でした。
ところが農耕車を運転していた人は、小型特殊を運転できる普通免許しか持っていなかったため、
「無免許運転」となり、すべての免許が取消されてしまいました。
平成9年の道路運送者両法の一部改正で、それまで大型特殊車として登録していた農耕車で新小型特殊車の規格に
該当する車両は、固定資産税から軽自動車税となり、車検も必要なくなりました。
しかし、道路交通法で「新小型特殊車」は、免許区分上は「大型特殊」となり、道路等で運転するためには大型特殊の
免許が必要となってきます。
区分/車体等 小型特殊自動車 新小型特殊自動車 大型特殊自動車
農耕車以外 農耕作業用
長さ(m) 4.70以下 4.70以下 制限なし 制限なし
幅(m) 1.70以下 1.70以下 制限なし 制限なし
高さ(m) 2.00以下(
注1(2.80以下) 2.80以下 制限なし 制限なし
最高速度(km/h) 15以下 15以下 35未満 60未満
総排気量(リットル) 1.5以下 制限なし 制限なし
車 検 不 要 不要 必 要
自賠責保険 農耕作業車は不要、
その他は必要 農耕作業車は不要、
その他は必要 必 要
運転免許 小型特殊免許、
又は普通免許等の
上位免許 大型特殊免許 大型特殊免許
注1 ヘッドガード等により2.00超え2.80以下を含む
農機具メーカに確認したら、最近のトラクターは、すべて新小型特殊の規格だそうです。
yos114093114 公開 2009-9-2 11:44:00 | 显示全部楼层
本当ですよ
125cc未満の小型特殊免許に分類されるバイクは乗れます。
125cc以上は自動二輪運転免許が人用なので運転できません。
yos114093114 公開 2009-9-2 21:51:00 | 显示全部楼层
昭和58年ー1983年 1965年ー昭和40年です。 西暦1958年と昭和58年の間違いではないでしょうか?
>普通免許で自動二輪車が運転できなくなった法改正は
1965年だったと思います125cc未満の小型特殊免許に分類されるバイクは乗れます。125cc以上は自動二輪運転免許が人用なので運転できません。<
原付免許は50ccまでです。 タイヤとタイヤの幅が50センチまでです。
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