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運転免許の停止に関しての質問です。こういう場合はどのような処分になるのでし

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eik114339218 公開 2009-9-18 23:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の停止に関しての質問です。こういう場合はどのような処分になるのでしょうか?
平成18年の9月14日
運転免許停止処分者講習(29日間の短縮)
行政処分歴 1回 4点で免許停止
これは免許の裏面に記載されている 18・9・14済
という記載があるので
その日に運転免許停止処分者講習を受講したという事で良いのですよね?
その後軽微な違反(シートベルト等)を繰り返してしまい
平成20年の10月1日に携帯電話の違反で残り点数が1点になっている状態でした。
本日
平成21年9月18日に速度超過
21キロで罰金 15000円 点数2点が追加されました。
一応 過去の行政処分から3年間は経過していると思われますが
軽微な違反で点数が累積している状態なのでどうなるのか良く分かりません。
昨年の違反で残り点数が1点の為 2点追加で
行政処分歴1回 の累積点数 5点 60日間の免許停止?
もしくは
3年経ってると考えて行政処分歴0回の累積点数5点?
結構調べてみましたが、よく分かりませんのでどなたかご存知の方がいらっしゃいましたら
教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
sdf111488348 公開 2009-9-19 03:40:00 | 显示全部楼层
1年間無事故無違反で以前の前歴や累積点数が計算されなくなるのは確かですが、あくまで特例であって、前歴や累積点数は過去3年分が計算されるというのが点数制度の原則です。
心配されている前歴のほうですが、平成21年9月15日に行政処分後、3年が経過し点数制度の計算外となりましたので、前歴0となり、この時点では前歴0累積3点であったと思われます。
現在の状態ですが、書いておられる後者のほうで、前歴0累積5点です。
同様に、免停後、最初の違反で累積された点数は違反日より3年が経過した時点で計算されなくなります。
まだ心配でしたら・・・
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/tensu/hyou/kijun.html
過去3年以内における運転免許の停止処分歴となっていますね
mon112252781 公開 2009-9-19 03:02:00 | 显示全部楼层
まずは処分者講習は受講済みと考えて間違いありません。
その後の取り扱いですが
基本的には違反と違反(停止処分者講習も含む)の間の期間が1年以上空いていればその時点で処分歴は0回に戻っています。
この1年間が重要になります。
停止処分者講習後1年以内に違反があれば、その違反から1年間無事故無違反だと同じく処分歴は0回になりますが、違反をしていると更にその違反のあった日から1年間という風になります。
ですのでまずはこれまでの軽微な違反をいつごろしたのかを思い出し違反と違反の間の期間が1年以上あった場合は処分歴0回になっていますので
今回の違反の時点では「処分歴0回、累積点数5点」となります。
違反と違反の期間が1年間たたないまま繰り返して現在に至るのであれば
今回の違反の時点で「処分歴1回、累積点数5点、60日間の停止処分」となります。
ご参考までにどうぞ。
kaz102414796 公開 2009-9-19 01:03:00 | 显示全部楼层
結構、違反していますね。
軽微な違反を軽微と思ったり、累積点数が何点だとかという考えで車を運転しているのであれば、これからも違反をするであろうし、この先大きな事故を起こしますので今の内に運転を辞めた方が良いのではないかと思います。
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