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運転免許停止処分120日くらってその間に運転して無免許なった場合、どれ

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ref114319622 公開 2009-9-15 15:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許停止処分120日くらってその間に運転して無免許なった場合、どれぐらい免許欠格期間と罰金などの処分を受けるかわかる方いますか?すいません教えて下さい。
tor111867532 公開 2009-9-15 17:05:00 | 显示全部楼层
無免許運転は19点ですが、免停中の違反の点数は免停になった時の点数に加算され処分が下されます。
例えば前歴1の累積8~9点で120日免停になっていたとすれば、無免許運転によって前歴1の累積27~28の処分に該当します。したがって免許取消で欠格期間が2年です。
もしも前歴3の累積2点で120日免停になっていたら、前歴3の累積21点として処分されますので、この場合は欠格3年です。このように免停になった時の前歴や累積点によって欠格期間が変わることがあります。
また過去に免許取消を受けたことがあり、その欠格期間が明けてから5年以内に再び免許取消等の処分を受けると、欠格期間は2年間加重されます。そのため欠格期間が4~5年になってしまうことがあります。
行政処分前に「意見の聴取」がありますが、免停中の無免許違反については処分が軽減される可能性がほとんど無いらしいです。
刑事責任については20~30万円の罰金となることが多いようです。
くくく111033809 公開 2009-9-15 15:37:00 | 显示全部楼层
免とりで欠格期間2年です
無免許運転 19点罰金相場 20~30万円
http://kotu.life.ac/point/point.html
くくく111033809 公開 2009-9-15 15:37:00 | 显示全部楼层
無免許運転は道路交通法の
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
なお、無免許運転は交通反則通告制度(違反切符)の対象外である。また、危険運転致死傷罪の構成要件の一となる場合がある。
そして行政処分としては「免許取消」になります。
P・S
免許取消後の欠格期間は過去3年間の違反行為の種類や累積点数に因り異なります。
また過去の免停回数によっても違います。
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