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霊柩車を火葬場まで運転するときには普通二種免許が必要なのでしょうか? - 二

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shi123306695 公開 2009-9-28 22:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
霊柩車を火葬場まで運転するときには普通二種免許が必要なのでしょうか?
min11608119 公開 2009-9-29 19:15:00 | 显示全部楼层
二種免許が必要なのは「旅客」自動車を有償で運転する場合のみです。
遺体は道路運送法で旅客ではなく、「貨物」として扱われます。霊柩車は
貨物自動車で、トラックの仲間です。なので、運転は一種免許でOKです。
法律上は一種で運転可能ですが、会社によっては運転技術を向上させる
ために二種を所持している人を採用する会社もあります。尚、マイクロバス
などを改造しているバス型霊柩車(乗車定員11人以上の車)を運転する
場合は、中型や大型などの上位免許が必要になります。
bee114397712 公開 2009-9-29 00:32:00 | 显示全部楼层
回答が分かれてますが、gs151hさん、beeemjayttさんが正解ですね。
二種免許は必要ありません。
遺体は荷物扱いなので二種は必要ありません。
また、同乗する遺族の方は ”荷物の付き添い” という扱いになり、これも二種は必要ありません。
「緑ナンバーだから二種」 というのは全くの間違いであり、トラックも緑ナンバーです。
非公開122518766 公開 2009-9-28 23:32:00 | 显示全部楼层
俺、12年間葬儀屋で働いてました。
ずーっと乗っていました。
一種免許しか持っていませんよ。
普通二種免許が必要と自信を持って回答されている方もいますが、
間違いではないのですが、実際一種だけの人が多いですよ。
大手葬儀会社はどうか分かりませんけど。
【Wikipediaより抜粋】
道路運送法では遺体は貨物に区分される。まれに葬礼車両の運転者に、旅客輸送の二種免許保有を義務づける運行業者があるが、霊柩車の運行には旅客運送の二種免許は必要とされず、国土交通大臣並びに地域運輸局長より一般貨物自動車運送事業(霊きゅう限定)としての認可を受けた事業者が選任した一種免許を所持する運転者がこの事業者の霊柩車を運転できる。二種免許を必要とするのは一般貨物自動車運送事業(霊きゅう限定)ではなく、葬祭関連事業である旅客事業(葬儀式典の火葬場への出棺に際しての遺族や参列者を運送する)を経営している事業体に限られる。日本では緑地に白字(事業用)の8ナンバーのナンバープレートが付けられている。 1つの自治体(市、区、郡)に対して霊柩車の保有台数の上限があり、霊柩車を保有したい事業者の新規参入は空き枠が出ない限り難しい。 また、霊柩車・寝台車とも自家用車(白ナンバー)登録・使用が可能であるが、レンタカーとして霊柩車・寝台車を登録することは不可能である。
vib111165222 公開 2009-9-28 22:59:00 | 显示全部楼层
火葬場に遺体を運んで、料金を貰うので二種免許が必要です。
確証はナンバープレートが緑ナンバーなので、間違いありません。
タクシーは人を乗せて料金発生
霊柩車の遺体は、死亡届を出した後なので、荷物扱いになります。
min11608119 公開 2009-9-28 22:56:00 | 显示全部楼层
遺体だけを運ぶのであれば、遺体は単なる「物」ですので、二種免許は必要ありません。
しかし、霊柩車は葬儀で使用し、火葬場まで遺体を運ぶとき、そのご遺族も乗車される場合がほとんどです。
この行為は「人を乗せて料金を取る」れっきとした営業行為です。
そのために霊柩車は「緑ナンバー」になっている場合がほとんどで、運転には二種免許が必要になります。
min11608119 公開 2009-9-28 22:54:00 | 显示全部楼层
霊柩車は事業用ナンバー(緑ナンバー)だったはずなので
二種免許は必須だと思います。
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