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普通自動車運転免許について質問です。1年くらい前にスピード違反の

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iam124021325 公開 2009-10-24 10:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車運転免許について質問です。

1年くらい前にスピード違反の累積で免停になりました。
しかし、その直後海外に行き免停手続きをしていませんでした。(警察官の話によると行ける時でいいと言っていました)
そして先日帰国すると、免停更新の葉書が来ていました。
そこで質問です。
このまま違反者講習を受ければ免停もチャラになるのでしょうか。
どなたかお願いします!
wak12900442 公開 2009-10-24 10:15:00 | 显示全部楼层
チャラにはなりません
更新に行くとそのまま別室に連れて行かれますよ
出国前に済ませておけば良いのに・・・
sdf111488348 公開 2009-10-24 11:56:00 | 显示全部楼层
更新時に行政処分を受けることになります。
運転免許の更新手続きは点数制度とは無関係です。(更新しても点数に変動はありません)
質問の違反者講習とは、更新時講習区分の「違反運転者」のこと指していると思いますが、これは行政処分を受けた時に受講する「処分者講習」とは異質のものです。
(道路交通法102条の2・違反者講習とも似ていますが全く関連はありません)
すなわち、行政処分は更新によって打ち消される性質のものではないので、免許停止処分は執行されます。
tra10370450 公開 2009-10-24 10:29:00 | 显示全部楼层
出頭して処分を受けない限り、自動的には処分されません。
時効はありませんので、更新時に行政処分対象者と判明し処分を受けることになります。
ペナルティ等はないので心配せず更新に行ってください。
lar10154427 公開 2009-10-24 10:14:00 | 显示全部楼层
1年経過ですから免停期間は終わっています、
免停手続など有りません、免停直後に講習に行くか行かないかです。
免停更新では無く更新手続きですよ。
sdf111488348 公開 2009-10-24 10:17:00 | 显示全部楼层
更新と、免停処分は関係なし。
免停開始の手続きをまだやっていないと言う事ですよね。
とりあえず、免停開始の手続きを行いましょう。
>このまま違反者講習を受ければ免停もチャラになるのでしょうか。
違反者講習をうけられるのであれば、免停では無いですね。
逆を言うと、免停通知が来ているなら、違反者講習を受ける事はできません。
免停になったのですか?違反者講習で済んだのですか?

ちなみに、更新時には違反運転者として、違反運転者講習を受ける事になります。
違反者講習(累積点数が6点に達した場合に受ける事ができる講習)と、違反運転者講習(違反を繰り返した人が免許証を更新する時に受ける講習)は名前が似てますが全く異なる講習です。
sdf111488348 公開 2009-10-24 10:06:00 | 显示全部楼层
出国前にやっておけば良かったのに…
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