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何方か回答をお願い致します。友人がこの前、免許取り消し期間中に運転をし捕まって

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giy103159527 公開 2009-10-31 23:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
何方か回答をお願い致します。友人がこの前、免許取り消し期間中に運転をし捕まってしまいました。この場合取り消し期間はどのくらいになるのでしょうか?わかる方宜しくお願い致します。
運転していた車も無保険・無車検だったみたいです・・補足一日留置所にお世話になったみたいです。
山崎佑子 公開 2009-11-6 16:05:00 | 显示全部楼层
概ね「5年」は免許が取れなくなってしまいました。
論拠を説明します。
①取消処分を受け、その欠格期間中に違反行為(無免許)があれば、取消処分に至った点数+無免許19点が累積されることになります。
(道路交通法施行令33条の2)
②しかし、取消処分を受けた人はこの点数自体では評価できないのです。
すなわち、欠格を指定された人は「取消歴等保有者」とされ、欠格期間及びそれに引き続く5年間は「特定期間」として指定されます。
特定期間とは2年を加重した取消(拒否)を受けることになるのです。
③つまり、①で計算した点数に2年を上乗せした期間は「免許が取れない」ことになる訳です。
(無免許違反+取消処分に至った点数+2年加重)
点数計算上は3年から5年までに渡りますが、基本的には5年でしょう。
点数制度の理論上は2年はあり得ません。(加重自体で2年なのですから)
取消処分に伴う欠格(免許の取れない期間…正しくは拒否を受ける期間)の計算には前述の「取消歴等保有者」の「特定期間」の計算要素を欠落しては正確な答えは導けないのです。
田村 公開 2009-11-2 06:13:00 | 显示全部楼层
あなたは、その友人に注意をしましたか?
無免許なのに、運転をして捕まった。って・・・・・
いつからまた免許取れますか?って・・・・
そうだね~
約2年くらいは、免許取れないんじゃない?
警察の人に聞いたの?
小野瀬 公開 2009-11-2 06:22:00 | 显示全部楼层
免許取消で欠格期間中の運転は、無免許運転になり、免許取消になった累積点数と無免許運転の違反点数19点を加えた累積点数で免許の欠格期間が決まります。
具体的には、次のとおりで、免許取消欠格期間2年になります。
・前歴0回累積点数15点の免取欠格期間1年の場合、累積点数15点+無免許運転19点=34点で免取欠格期間2年
・前歴1回累積点数10点の免取欠格期間1年の場合、累積点数10点+無免許運転19点=29点で免取欠格期間2年
無保険・無車検は、違反点数それぞれ6点ですが、無免許運転の19点で処分され、無保険・無車検は点数は、処分には加算されません。
川村 公開 2009-10-31 23:30:00 | 显示全部楼层
無免許+無車検車運転ですから情状酌量の余地がありませんね
無免許運転は故意以外の何物でもありませんから
無免許だけで一年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金となりますし
悪質ですからもしかしたら服役の道が待っるかもしれませんね
免許拒否期間は裁判での決定がなされると思いますがおそらく5年間だと思います。
通常は4年若しくは5年間ですが事情が事情ですからね。
田口绫香 公開 2009-10-31 23:11:00 | 显示全部楼层
おまわりさんに聞いてください
藤夏実 公開 2009-11-2 00:19:00 | 显示全部楼层
友人の事だったらほっておけば?しばらく経てば正確な欠格期間が記載された用紙を貰えますのでそこに記載されていますよ。
多分3年だとは思うけど、想像だから正確じゃないし。無保険無車検無免許欠格期間全て加味されたらもっと長くなる可能性もあるし、もっと言えば、悪質だと判断されたら検察に書類が回って起訴され、最悪収監となる可能性もあります。
罰金だって50万円前後だと思うし。もはや「欠格期間」の事をとやかく言う次元ではないですよ。
でも、連れの事なんでしょ?ほっておけば?
---
その留置だけで済めばいいね・・・さて・・・・・
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