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短期の旅行で(一週間の滞在)日本に行く個人外国人旅行客は自分の国

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jas113360346 公開 2009-11-2 05:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
短期の旅行で(一週間の滞在)日本に行く個人外国人旅行客は自分の国の運転免許では日本でレンタカーしてドライブ出来ないのでしょうか?ちなみに国籍はスイス人でスイスの普通運転免許を持っています。
ちなみに出来ない場合、どうしたらレンタカーでトライブ出来ますでしょうか?
日本人は国際運転免許を日本で発行してもらうか、日本の免許を日本大使館等で翻訳したもので皆さんレンタカーしている様です。
dam113931574 公開 2009-11-2 15:30:00 | 显示全部楼层
そのままでは運転出来ません、またスイスで発行されている国際免許証では条約の違いで日本国内では運転できません*、スイスの免許証の場合は通常の免許証に法政令で定める者※が作成した日本語による翻訳文を一緒に携帯するしかありません。
※政令で定める者
日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。
1)当該外国の免許証を発給する権限を有する外国の行政庁又はその外国の領事機関。(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)
2)該当なしなので省略
3)自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの。(JAF)
dam113931574 公開 2009-11-2 12:57:00 | 显示全部楼层
警視庁HPに下記情報が記載されています。
外国人が日本国内でクルマを運転する場合の必要な資格・書類などです。
来日される方に関しては、スイス人なので、
正式な日本語訳文書があればスイスの免許そのままでOKみたいです。
ただ、その日本語文書の作成がやっかいそうなので、
国際免許証の方が無難かもしれませんね。
========================================================================
■日本で運転するためには、下記の何れかの免許証を所持している必要があります。
(道路交通法第64条、同法第107条の二)
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の3国のみ。)の免許証
(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
======================================================================================
■ 日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間
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