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早急にお答えが欲しいのです。お願いいたします。 - 去年の10月に免許停止

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dia124605015 公開 2009-11-5 22:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
早急にお答えが欲しいのです。お願いいたします。
去年の10月に免許停止中の運転で捕まり恐らく免許取消処分になりました。(前歴2回で計算上)
罰金はすぐに払いましたがその後免許はまだ預けにいってません。(海外出張のため。)そのうむも警察には伝えてあります。
その際警察に遅れるのはかまわないけどその間にまた違反したらそれも加算されちゃうよ。と言われました。(もちろん運転してないので違反はありません。)
しかし今年の9月で免許の有効期限がきれていました。(免許更新のハガキもきてました。)
もちろんずっと運転していませんがやっと時間ができたので免許をだしに行こうとおもいます。
今行ったところでどのような感じになるのでしょうか?
もちろん更新は出来ませんよね?
その日からの処分になるのでしょうか?
違反が1年も前なのでどうなるのか気になります。補足PS
免許取り消しになってても更新ハガキはくるものなのでしょうか?
sdf111488348 公開 2009-11-6 20:31:00 | 显示全部楼层
①あなたの免許が有効中は「行政処分の対象者」でしたが、失効により「行政処分の対象外」となっています。
行政処分とは「免許の取消・停止・拒否・保留」をいいます。
免許が失効し、効力のない場合は処分ができないのです。
注・免許を預けに行く必要はありません。
②停止処分中の無免許ですから、計算上は「2年以上の取消処分」該当です。
当然、意見の聴取もあり処分決定がなされていたと推認します。
(警察に連絡したのは出頭通知があったからですね)
③有効当時は「取消該当」であったものが、処分未了のまま失効した場合は「拒否該当」に移行します。
これは新しく免許に合格しても「与えない」ことを意味します。
(失効申請は法的に免許取り直しですから、合格免許となります)
すなわち、取消処分の点数を持ったまま「合格」したので、免許は交付せず取消処分と同義の「拒否処分」」になってしまいます。
④ただし、失効日を起算日として点数に応じた欠格相当期間(拒否される期間)を経過した場合は、前歴に変わり処分を受けたとみなすことになります。(期間内に違反行為がないことが条件)
取消の処分点数が前歴になるので、法的に処分基準外になるのです。
(道路交通法施行令33条の3、33条・同施行令別表第3備考1-1)
⑤前項②で拒否処分を受けた場合は「取消歴等保有者」になりますので要注意です。
これは「欠格期間を指定された人」が該当するのですが、欠格期間及びそれに引続く5年間は「特定期間」とされ、取消のケースでは2年過重した処分をされてしまいます。
また、再取得時に「取消処分者講習」が義務付けられます。
失効後半年以内の失効申請は「実技・学科」が免除です。更新とほぼ同じ事務手続きで再取得が可能ですが、④の期間が未だ経過していないので、わざわざ処分をされる種(免許の合格)を生むことになりかねません。
行政処分をされる対象の免許ができたことになる訳です。
⑥前項④の期間が満了して再取得する場合は、全くの新規受験になり一切の免除規定はありませんが、欠格期間を指定された処分を受けたことにならないので、取消処分者講習は不要です。
取消歴等保有者ではないからで、当然「特定期間」の指定もありません。
⑦行政処分と免許の更新手続きは別規定ですから、いくら取消該当者であっても「更新案内」は発出します。
法的に累積点数が幾らあっても更新を妨げる事由には当たらないのです。
よって、更新直後に取消処分されるケースは多々あります。
以上です。
失効されたのは結果的に良かったのではないかと考えます。
項目④の期間計算は
「当該違反行為日(停止処分中の無免許)から過去3年の点数(前歴)評価状況」
および「免許失効日」
を把握する必要があります。
すべて開示していただけるなら計算しますが、免許データを管理している場所で実施すべきでしょう。
お近くの免許試験場(免許センター)で受験相談をすることをお勧めします。
wan11197787 公開 2009-11-6 01:44:00 | 显示全部楼层
免停処分が明けるまで累積点数は前歴に変化しませんので、前歴2ではなく、前歴1ではないでしょうか?
免許停止中の運転中とありますが、免許証を預けて免停処分が開始された後の運転で取締りを受けたのでしょうか?免停通知が来ても、免許証を預けるまでは無免許運転にはなりません。
免停処分が開始された後の運転であれば、無免許運転で違反点数19点が免停処分を受けた点数に合算され、前歴1累積23点~28点になったと考えられ、欠格2年の取消処分に該当します。
しかし、処分を受けずに失効させたため、処分は行われず、失効日を基準に2年間の拒否処分の対象となっています。
〇むやみに失効の手続きをすると拒否処分を受け、再取得時に取消処分者講習を受講する必要がでてきます。
〇このまま何もせず、失効日より2年を経過した後に再取得してください。(欠格期間が2年であったかどうかは今一度確認する必要があります。)
〇拒否処分を受けなければ、取消処分者講習は不要で、取消歴等保有者の特定期間の指定もつきません。

可能性としてですが、免停処分を受けるまでの免許が手元にあった状態での運転で、無免許運転ではなく何らかの違反で切符をきられたということはありませんか?そうすると取消処分になっていないことも考えられます。
前歴1で免停処分の対象となった累積点数に、違反点数が付加され、新たな免停処分の通知が来ていた可能性があります。
〇免停処分で済んでいた場合は、失効の手続きを行ってください。免停期間に相当する保留処分の後に免許が交付されます。
失効後6ヶ月間は失効の手続きができますので、まずは古い通知等を探して、どのような処分に該当していたのか調べて、上記のいずれに当たるのか確認してください。意見の聴取の通知等が必ず送られてきており、処分の内容の記載があるはずです。
wan11197787 公開 2009-11-5 23:10:00 | 显示全部楼层
免許更新のはがきがきているので、免許取り消しにはなっていないと思われます。
きっと、免許停止処分でしょう。
通常は停止期間短縮の講習があるので、その段階で一旦免許証を返すことになります。
免許停止の連絡は来ていませんか?
免許停止の連絡をほっておくと、停止の確定日から停止期間(おそらく三ヶ月)が自動的に免許が無効となります。
そうであれば、あなたの停止期間は既に終了していると思われます。
免許の有効期限は誕生日の一ヶ月後までです。
それを経過し、六ヶ月間は、失効後の更新講習を受けることで免許の更新が可能です。
但、失効後の期間には海外渡航期間と病気入院期間は含まれません。
失効前の海外渡航期間や病気入院期間は、免許の有効期間内なので失効後の期間には含むことはできません。
まずは、運転免許センターに聞いてみましょう。
すでに失効しているので警察は窓口対応できません。
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