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車対歩行者の人身事故を起こして被害者(歩行者)が、膝にかすり傷が

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lio113935628 公開 2009-12-22 22:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車対歩行者の人身事故を起こして被害者(歩行者)が、膝にかすり傷ができた軽症で加害者(運転者)が今まで無事故で違反歴が一度もない場合でも、
免許停止や取消になる場合はありますか?
そもそも人身事故を起こした時点で免許停止や取消になりますか?
ryh12690198 公開 2009-12-23 00:17:00 | 显示全部楼层
>そもそも人身事故を起こした時点で免許停止や取消になりますか?
なる場合もあるし、ならない場合もあります。
>膝にかすり傷ができた軽症で加害者(運転者)が今まで無事故で違反歴が一度もない場合
運転者が悪い事故
治療にかかる日数が15日未満と言う事で
行政処分点数は3点
安全運転義務違反で2点
1年以上無事故無違反であれば
前歴0、累積点数5点と言う事で
免停にも免取にもなりません。

>今まで無事故で違反歴が一度もない場合
現在のシステムでは、
30年間無事故無違反を続けてきた者でも、1年間無事故無違反を続けてきた者でも扱いは同じです。
tok114468863 公開 2009-12-22 23:27:00 | 显示全部楼层
あなたの方に責任があり、相手が厳罰を望んでいる場合は5点ほど加点される場合(安全義務違反+軽傷事故)があります。
また簡易裁判になり罰金刑になる場合もあります。
また不起訴や処分保留も可能性あります。
5点なので免停にはなりません。
とりあえず通知(公安委員会及び地裁)が無い事を祈りましょう。
ryh12690198 公開 2009-12-22 23:00:00 | 显示全部楼层
酒気帯びなどでなければ免停にはなりまえんよ。
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