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違反者講習について説明が苦手なので箇条書きします。普通自動二輪の免許を持って

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adv111741442 公開 2009-12-5 20:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反者講習について
説明が苦手なので箇条書きします。
普通自動二輪の免許を持っています。
2点、1点、2点、1点、の累計点数6点で講習通知が届きました。(バイクでの違反です)
いま車の免許を取るために教習所に通っていて来週、免許の書き換えに行く予定。
免許の持ち点は15点でそれを越えると免許取消と聞きました。
で質問なんですが、違反者講習を受けても、15点中の6点は消えないのでしょうか?
sdf111488348 公開 2009-12-5 20:40:00 | 显示全部楼层
違反者講習を受講すると、受講対象となった6点は計算外とされ前歴もつきません。受講後に前歴0累積0点と免許証がきれいな状態に戻ります。
費用が少しかかりますが、前歴がつかないことのメリットが大きいので、受講されることをお勧めします。
指定された期限内に講習を受講しなかった場合は、30日間の免許停止処分(短縮講習受講不可)を受けることになります。
mon121483232 公開 2009-12-5 21:05:00 | 显示全部楼层
まず、点数制度は減点制ではありません。
持点15点でそこから引かれるのではありません。
例えば、飲酒運転の違反点数は35点です。
その場合、減点制だと-20点になりますが・・・・
点数制度は加点制で、免許の有無に関わらず全員0点が基準です。
そして、違反した場合、過去三年の点数が加算され累計が一定の基準になった時
免停などの行政処分が行われると言うものです。
お間違いなく。
yos114093114 公開 2009-12-5 20:48:00 | 显示全部楼层
>違反者講習を受けても、15点中の6点は消えないのでしょうか?<
勘違いがあるようですので。
一度免停になると、0点になります。免停暦1回となり、4点で免停、10点で取り消しです。

講習の対象者 [編集]
違反者講習は、免許停止の行政処分対象となった者のうち
免許の累積点数が6点になっている
累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為である
過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない
などの一定の条件を満たす者が受ける義務がある講習である。
簡単に言えば、6点は30日間の免許の停止の基準ではあるが、「一発6点以外のジャスト累積6点の人で3年以内に処分やこの講習を受けたことがない人は、この講習を受けることによって停止の対象とはせず、その6点分を受講後に累積しないようにする。」ということである。
受講は義務であるが、受講により
免許の累積点数6点分が点数計算から除外される(つまり免許の停止をされない)
免許の停止前歴とならない
などといった非常に有利な内容となっているため、この講習に該当することとなった場合はほぼ全員が受講を希望すると思われる。
しかし、受講しなかった場合については行政処分の短縮講習が受けることが出来ない事となる。
前歴0ですね。
私の勘違いのようです、すいませんでした。
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