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アメリカ国籍で日本の自動車免許を取得しましたがアメリカに帰国。日本の

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mur123340874 公開 2009-12-17 17:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
アメリカ国籍で日本の自動車免許を取得しましたがアメリカに帰国。
日本の免許はどのようにしたら良いですか?
sab123448906 公開 2009-12-18 09:34:00 | 显示全部楼层
日本の運転免許証は強いて返納などせずに、そのままお持ちになっていた方が良いと思います。
その免許証が失効しても、失効後の経過期間が短ければ更新出来る場合もありますし、経過期間が長期になってしまい更新が出来なくても、例えば将来ふたたび日本に長期に滞在する必要が出てきた時などに、過去に日本で運転免許を取得していたことが証明できる場合は、外国免許からの切替で国内免許を取得(外免切替)する際に、アメリカ免許などのような「認試験免除特例国ではない国の免許」からの切替であっても運転法規知識確認試験や運転技能確認試験が免除されます。

下の方の回答で、
≫アメリカ発行の国際免許でも日本国内で運転できますが、
≫旅行者のための制度で厳しく運用されてますので、
≫観光目的以外で入国した場合、無免許運転になります
の内、『観光目的以外で入国した場合、無免許運転になります』の部分は間違いです。
観光目的以外とはつまり「長期滞在ビザを取って外国人登録をする場合」の事を指しているのかもしれませんが、外国人登録が済んでからでも「外国人登録手続き前の入国日から1年間」の期間は、国際運転免許証で運転可能な期間です。
その入国日から1年間の間に外免切替を終えて国内免許を取得してしまえば良いのであって、それまでの期間は外国人登録済みであっても国際運転免許証での運転に何の問題もありません。
(3ヶ月要件が適用されるのは外国人登録済みの方が出国→再入国の上陸日を起算日として国際運転免許証で運転したい場合です。)
以上、ご参考になれば幸いです。
sab123448906 公開 2009-12-17 22:04:00 | 显示全部楼层
免許の有効期限が2年以下なら試験場に行って更新すると、2年有効の日本の免許がもらえます。
失効しても出国(外国に居た)が理由なら更新できます。
アメリカ発行の国際免許でも日本国内で運転できますが、旅行者のための制度で厳しく運用されてますので、
観光目的以外で入国した場合、無免許運転になります、とりあえず日本の免許証は大事に保管しておくべきです。
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