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国際免許の期限が切れているのに無免許運転をし交通事故・・・。

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rur114903461 公開 2009-12-30 22:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許の期限が切れているのに無免許運転をし交通事故・・・。
知り合いの外国人の方が国際免許の期限が切れているのにもかかわらず今まで無免許運転をし最近交通事故を起こしました。
警察から絶対に運転をしてはいけないと言われているのに、今も運転をしています・・・。
私はこの件を警察に言うべきでしょうか・・・?
この場合には外国人の方でも罰金か懲役が課せられるのでしょうか・・・?
よく分かりません。
回答お願いします!!補足私が今も運転をしていると警察に言うと、その外国人の方は逮捕されるのでしょうか?
chi103988261 公開 2009-12-30 22:47:00 | 显示全部楼层
迷う必要性が感じられません。
知り合いのことを考えるなら警察に言うべきです。
万が一その人が他人を巻き込む事故を起こしたら手遅れです。
ちなみに外国人であっても日本国内にいる場合はわが国の法律が適用されます。
警察に言った場合、即逮捕にはならないはずです。
実際に運転している所を警察官が確認して現行犯となるとおもわれます。
法律を若干齧った人間の判断ですので参考程度にお願いします。
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