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運転免許について - 今年の8月14日に原付免許を取得し、その2

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ode122195838 公開 2009-12-18 14:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許について
今年の8月14日に原付免許を取得し、その2週間後に小型特殊免許を取得しました。
現在、普通車(MT)の免許取得のため教習所に通っています。
予定通りいけば、来月の半ばに卒検を受け、来月中に普通車免許取得予定です。
現在、原付?か小型特殊の免許で初心者期間中で、点数は3点までですよね??
もし来月普通車免許を取得したら、また新たに普通免許で初心者期間がスタートするのでしょうか?
また、原付の点数3点プラス普通の点数3点で計6点までになるのでしょうか?
若葉マークも来月、普通免許を取得したらやはり2011年の1月までつけねばならないのでしょうか??

詳しくわかるかた、よろしくお願い致します。
sdf111488348 公開 2009-12-18 16:17:00 | 显示全部楼层
免許を取得して1年間は、初心運転者期間制度と、免許証の点数制度の2つの制度の対象になっています。
小型特殊に初心運転者期間はなく、現在は原付の初心運転者期間です。
原付で2回以上の違反で3点以上、1回で3点の違反とさらに違反をして4点以上、1回の違反で4点以上、この3通りの場合に初心運転者講習の受講対象となります。
上位免許である普通自動車免許を取得すると、その時点で原付の初心運転者期間は終了し(初心運転者講習や再試験の対象になっていてもその時点で対象外となります。)、新たに1年間の普通自動車免許の初心運転者期間が始まり、また0点からカウントされます。
対象となるのは普通自動車を運転中の違反のみで、講習の受講対象になる基準は原付の時とまったく同じです。
また、初心運転者標識の表示義務は、普通自動車免許取得から1年間です。

この制度とは別に、免許証の点数制度として、すべての免許での違反点数が1枚の免許証に累積されます。普通自動車免許を取得しても、それまでに原付の違反であれば点数が累積されているままです。
軽微な違反でちょうど累積6点になると違反者講習、累積7点以上で免停処分の対象になります。
doz10383279 公開 2009-12-18 15:17:00 | 显示全部楼层
新たに免許を取得した場合、取得した免許の種類で乗っている時に違反を犯したときを対象とした初心者期間というものが存在します。
若葉マークは四輪の免許を始めて取得した場合に1年間貼り続けることになります。
例えば原付免許を16歳で取得していても、普通自動車免許を18歳で取得すれば、19歳までの間に「普通自動車を運転する時だけ」若葉マークを付けることになります。
ただし、4輪の上位免許を取得した時は若葉マークは必要ありません。

>原付の点数3点プラス普通の点数3点で計6点までになるのでしょうか?
原付を運転中に3点の違反を犯して、その後に普通自動車を運転中に3点の違反を犯せば、累計6点になります。
違反点数は何を乗っていてもすべて累計されます。

ところで、原付、小型特殊を先に取得したってことは、もしかしてフルビットを目指していますか?
h_k12639960 公開 2009-12-18 15:10:00 | 显示全部楼层
上記の方が言っている通りです。
また、上位免許を取ると、下位免許の初心者期間は無くなります。
dra104377246 公開 2009-12-18 15:00:00 | 显示全部楼层
初心運転者期間は3点持ってる期間じゃなくて
累積3点以上の違反を犯すと、初心運転者講習ってのに行かなきゃいけない期間のこと
点数が加算されて6点になるなんてことはそもそもありえない話
初めて免許を取ってから1年間がその期間なので、あとから何を取ろうが関係ない
今年の8/14から初心運転者期間がスタートしてるの(そこから1年)
ちなみに免許は持ち点制ではなく、違反の加点制なので勘違いしないように
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