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15歳で無免許運転で捕まったのですが、教えてください。僕は11月が誕生日な

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kis114692566 公開 2009-12-13 02:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
15歳で無免許運転で捕まったのですが、教えてください。
僕は11月が誕生日なのですが15歳の8月に無免許運転で捕まりました。

その後16歳になり12月に裁判所に行きました。
裁判所の人は捕まった日から1年間免許がとれないと言っていたのですが僕の場合はいつから免許がとれるのでしょうか?
15歳で捕まったの8月から1年ですか?
それとも16歳になった11月から1年ですか?
教えてください。
捕まった日から1年だとすると14歳で無免許運転で捕まっても普通に16歳から免許とれちゃいますよね??
よろしくお願いします。
k1r102151463 公開 2009-12-13 03:46:00 | 显示全部楼层
免許が取れないというのは、
正式には免許保留のことです。
免許を取得できる年齢になり、
教習所に通って試験に合格する。
本来なら、ここで免許が交付されるのですが、
あなたの場合は、その日から1年間は免許はお預けになるということです。
だから、何歳で違反しようと同じです。
免許試験に合格してから決まった年数の間はお預けになります。

最後に…
もし、あなたが私の弟だったら半殺しにしてます。
きちんと反省して更正してください。
yuz104108380 公開 2009-12-13 10:42:00 | 显示全部楼层
免許取得前からそんな違反するお前が取る資格ないんじゃないのか?
k1r102151463 公開 2009-12-13 10:04:00 | 显示全部楼层
家庭裁判所の調査官の発言は「正しい」内容です。
違反行為日から1年間は受験を待って下さい。(起算日は違反行為日)
説明をします。
①違反日において、19点(欠格1年・取消処分相当)を累積されました。
②この点数は欠格期間と同一期間は処分の対象とされます。
(1年間点数が生きていると理解してください)
つまり、1年間の期間中に免許試験に合格しても、取消の点数を持ったまま合格したとされてしまい、処分となる訳です。
この処分を免許を与えない「拒否」といい、合格と同時に「取消」になるようなことです。
(一定期間交付を留め置いて後日交付する「保留処分」とは異質のものです)
③法律(道路交通法施行令33条の2)により、期間中に他の違反がなければ、1年後にはこの点数は処分基準から外れます。
19点が前歴に変わります。すると試験に合格しても良くなるのです…交付されます。
質問のとおり、この1年は免許年齢とは別問題です。
14歳と数カで無免許、1年後は15歳と数カ月、16歳になれば受験可能です。
免許受験年齢が起算日ではありません。
あなたの場合は16歳と3か月で1年が経過しますから、事実上受験を待つのは3か月となります。
yuz104108380 公開 2009-12-13 06:05:00 | 显示全部楼层
裁判所の人の言ってる意味が分からないのですか?
その程度の理解力も無いのならどうせ試験も受かりませんので心配しても無駄です。
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