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至急お願いします!運転免許証更新期限について。更新期間は11月3日から1月

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kks124678461 公開 2009-12-30 10:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
至急お願いします!
運転免許証更新期限について。
更新期間は11月3日から
1月3日まで。
今回初めての更新なんですが、
住所変更しないまま
引っ越しをした為、
12月に実家に帰った時に
免許証更新のはがきを受け取り
気づきました。
更新手続きに行こう行こうと
思ってたんですが、
妊娠初期だったので
つわりも酷く、
安静状態で寝たきりで、
落ち着いてから行こうと思い、
なかなか行けずにいました。
しかし症状は悪くなる一方で
病院に行ったところ
きのう29日に手術かつ入院し
今日退院になりました。
1週間後の診察までは
運転もだめ、絶対安静で、
結果を見て再度手術するか
考えるらしいんですが、
もう期限に間に合わないので、
明日にでも行こうと
思ってたんですが、
30日~3日まで
年末年始の休みらしくて、
ちょうど間に合いません。
こうゆう場合って、
もう手遅れですか?
fuk1212467 公開 2009-12-30 12:11:00 | 显示全部楼层
1月3日が有効期限なら、4日までが有効期限になるので4日に更新手続きを済ませば良いです。
5日になると失効するので無免許状態になるので車を運転する事は出来ませんし、
更新ではなく失効手続きになりますから、新規取得扱いになるので免許は継続されない物になりますが、
貴方の場合はやむをえない理由として認められる可能性がありますから、
病院から更新手続きにいけない状態であった事を証明して貰える様に診断書を持って失効手続きに行って
やむを得ない理由があった失効手続きになれば、免許証は継続された物が交付されます。
jun104269418 公開 2009-12-30 11:15:00 | 显示全部楼层
↓のかたの書いている通り4日に行ばセーフのようです。
4日に行けなくても6ヶ月以内なら実技と学科免除で目の検査だけで免許はもらえます。
上記の場合は「うっかり失効」で優良運転手も一般運転手となってしまい、ゴールド免許もブルー免許になってしまい、有効祈願も3年です。
参考
http://www.police.pref.fukushima.jp/oshirase/menkyo/m_7_sikkoua.html
あなたの場合は「うっかり失効」とは違い「やむを得ない理由失効」に該当する可能性が高いです。
この場合は、次の免許通りの免許の更新をしてくれます。
ゴールドならゴールドのままで、有効期限も5年です。
「病院の診断書は必要になると推測されます」
参考
http://www.police.pref.fukushima.jp/oshirase/menkyo/m_7_sikkoud.html
参考は福島県警の場合ですが全国統一規定だと思います。
参考URLは携帯から見られなければPCで見て下さい。
4日にでも試験場に電話して確認して下さい。
1月4日以降は(4日はOK)無免許となりますから、運転はしないように。
niy11322884 公開 2009-12-30 11:09:00 | 显示全部楼层
更新期間を過ぎると免許証は失効します。ただし失効後6ヶ月迄は失効免許更新ができます。免許試験場か免許センターで通常の更新と同じように講習を受ければ終わりです。ただ、免許所得日がその日になってしまいます。(免許証の裏に初心者表示免除のスタンプを押してくれます)
gs110691529 公開 2009-12-30 11:15:00 | 显示全部楼层
あなたの免許は1月4日に更新ができます。
(12月3日が誕生日ですね)
道路交通法上、年末年始に有効期限がかかった場合は、最初の開庁日まで有効となっています。
つまり、閉庁となる12月29日から1月3日までが期限の方は「1月4日」まで有効とみなすからです。
ただし、いかなる事情があっても1月5日になれば自動的に失効となります。
失効日から6か月以内に失効申請をするしか方法はありません。
一旦失効した場合は事情如何でも遡及した更新は不可能なのです。
追記
①失効日から6か月以内の失効申請であれば、一切の事情を考慮せず、だれでも試験の一部免除規定が適用されます。
(学科・実技免除で適性試験のみで元の免許と同一なものが交付される)
ただし、ゴールド免許の方が下記の特別な事情があり、失効から6か月以内で事情が止んで1か月以内に限り、ゴールドは継続しますが、手続きは失効となり更新ではないので要注意です。
②特別な事情(入院治療・海外渡航・身体拘束・災害等)があり失効した場合でも、3年以上経過したら試験の一部免除はありません。
平成14年6月の道路交通法改正で変更となっています。ただし、平成13年6月以前に事情が発生した場合は、旧令が適用となり3年の期限は問いません。
fuk1212467 公開 2009-12-30 10:53:00 | 显示全部楼层
大丈夫。うっかり失効の場合は失効後6ヶ月を超えると自動車学校からやり直しです。だけど病気や海外赴任など、きっちりとした理由があれば10年以上放置しても大丈夫です(診断書などうっかりでない証拠が必要)。ただし1/3以降は無免許に陥るので運転はダメ。ですので、回復したら公共交通機関で免許センターへ行きを更新してください。
fuk1212467 公開 2009-12-30 10:48:00 | 显示全部楼层
12月30日から1月3日までに有効期限が切れる免許証は1月4日までは有効のようですよ。
http://www.kochi-ankyo.or.jp/menkyo/koushin.html
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