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道路交通法の道路は一般公道を対象としているので・・・・・・・・ - 私有地や公

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tqw122233666 公開 2009-12-22 21:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法の道路は一般公道を対象としているので・・・・・・・・
私有地や公道でない場所で自動車を運転して大事故を起こしても免許は一切影響しませんか?(死亡事故も含む)補足例えば小学校の校庭で児童が遊んでいる中、車で次々にはねたりしたら・・・・
学校の敷地内だけど取り消しにしてもOKな気も・・・・・・・・・・・
nya111476441 公開 2009-12-22 22:16:00 | 显示全部楼层
免許が どうのこうの依然の
問題です 無差別殺人に
なりますよ
mes10744480 公開 2009-12-23 22:54:00 | 显示全部楼层
全く無関係というわけではありません。取消処分を受けることはあります。
道交法の大半の部分は「道路」における運転行為が対象ですが、全てがというわけではありません。免許に対する処分に限っても、例外がいくつか存在します。
例えば、道路外致死傷(「道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為」)を犯した人は、免許取消処分の対象になります。これは、道路においても同様の行為に及ぶ可能性のある危険者と見なされ、それを排除することが道交法の目的のひとつである「道路における危険を防止」することにも繋がるためです。
道路外致死傷というだけなら場合によっては情状酌量等もあるかもしれませんが、想定外の事故ではなく意図的な事件の場合は、まず確実に取消かと思われます。故意の場合は取消後も、過去に違反等が何もない状態でも5年(被害者が全治30日未満の場合)~8年(被害者が死亡した場合)、過去の状況等によっては最大10年間、再取得できません。
同様に、他人に悪質な違反行為をさせたり幇助したりした場合、自分が運転していなくても「重大違反唆し等」として取消処分対象になります。
hek122226152 公開 2009-12-23 00:33:00 | 显示全部楼层
>私有地や公道でない場所で自動車を運転して大事故を起こしても免許は一切影響しませんか?
公道でなければ、特に問題はありません。
私有地であっても公道であれば、免許証に影響するでしょう。

私有地とは、土地の所有者が個人の場合です。
公道とは不特定多数の人間が自由に出入りできる土地です。
個人の所有の土地で、不特定多数の人間が自由に出入りできる土地は、
私有地であり、公道です。(スーパーの駐車場とか)
公道でない場所に入れば、その時点で不法侵入であり、犯罪者となります。
その上で人を跳ねたのであれば、それは事故では無く殺人(未遂)事件ですよ。
hek122226152 公開 2009-12-22 23:08:00 | 显示全部楼层
取り消しがどうのこうの言う前に捕まったら免許の期限内に社会復帰できないでしょう。という事は免許は失効するので結果は大して変わらないですね。
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