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自分話ではないのですが原付で無免許で捕まり欠格1年付き、捕まって1

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nek122636980 公開 2009-12-31 23:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自分話ではないのですが
原付で無免許で捕まり欠格1年付き、捕まって1年以上経った時に次は車で無免許で捕まった場合、欠格は何年でしょうか。
補足自分は前歴1が付くので3年だと思うのですが本人は1年と言ってるのでどちらが本当か知りたいから聞いてるのです。
apr124841371 公開 2010-1-1 03:25:00 | 显示全部楼层
ここで聞くよりも警察で聞いた方が間違いありません。
免許を習得出来ないときがありますので、素人の回答はいい加減な物もありますからね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1334734013
sdf111488348 公開 2010-1-1 08:58:00 | 显示全部楼层
【結論】「1年」が正解です。
原付の無免許違反から1年経過した時、「前歴0回累積19点」は「前歴1回累積0点」に変わります。
その状態でまた違反(無免許)したので「前歴1回累積19点」の評価となる訳です。
これは欠格1年相当です、拒否されるのも同じ期間を基準としますから、1年で良いのです。
【参考】
質問文で「欠格が1年付き…」とありますが、正式には「拒否される期間が1年…」となります。
欠格が付くケースは例外なく処分をされた場合であり、それは取消歴等保有者となり2年過重の「特定期間」が定められます。
単純無免許はそのままでは処分を受けることはないので、欠格期間は指定されません。
取消歴等保有者は再受験時に「取消処分者講習」が必要になります。
単なる拒否期間が明けたケースは、前述のとおり処分を受けていないので、講習は不要です。
tsa123012844 公開 2010-1-1 01:14:00 | 显示全部楼层
原付での無免許運転は純無免許であったと仮定して回答します。免停中の無免許運転であった場合は、全く回答内容が変わってきますのでご注意ください。
まず、原付の無免許運転で累積19点となり、違反日より1年間が免許の拒否処分の対象となりました。
その1年間は無違反で過ごされましたので、処分を受けたと同等とされ累積19点が前歴1へと変わります。
再度、普通自動車の無免許運転で違反点数19点が付加されたことになりますが、前歴1累積19点はぎりぎりで取消1年相当の点数です。
取消処分歴がなければ2年の加重処分はありませんので、最終違反日より1年間のみが免許の拒否処分の対象です。
2度の無免許運転の間隔が1年以上なかったならば、累積38点で最終違反日より3年間免許を取得できなかったでしょう。
tsa123012844 公開 2010-1-1 00:04:00 | 显示全部楼层
2回目なので3年だと思います。
sdf111488348 公開 2010-1-1 00:14:00 | 显示全部楼层
自分の話ではないのでしょ?なら知る必要はありません。
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1年で済む訳無いじゃん。
最悪起訴されるかも知れないよ。欠格だけで済めばいいけどね。
どうせまた無免許で乗るんでしょ?だから相手にしないのが吉。
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