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青色のナンバープレートはどういう車両ですか?原付のナンバーと同じ大きさ

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sak113983952 公開 2010-1-28 10:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
青色のナンバープレートはどういう車両ですか?
原付のナンバーと同じ大きさのナンバーで青いのをたまに見ます。
法律的な区分を教えてください。自動車やバイクとルールが違うのですか?
どの免許で乗れるかも教えてください。
san11305579 公開 2010-1-28 14:23:00 | 显示全部楼层
エンジン排気量50cc以下の三・四輪乗用車で、通称「ミニカー」です。
「マイクロカー」という言い方をされることもあります。
定員は1人のみで法定速度は60km/hとなっており、
運転するのには普通免許が必要です。
これは原付の三・四輪版といった感覚であり、
昔は原付免許でも運転できたのでそれなりに普及しました。
しかし後に免許制度の改正で普通免許が必要となり、
普通免許を取ってまで乗る人はほとんどいないということで
現在ではほとんど見かけなくなりました。
ちなみに、ピザ屋さんのイメージがある三輪スクーターを
わざと原付の規格からオーバーさせるように改造して
青ナンバーのミニカー登録するというケースもあります。
それによって「法定速度30km/h」「二段階右折」といった
原付の制約を受けなくなりますが、
運転するのに普通免許が要るようになります。

追記:
かつては法定速度が50km/hだった頃もありましたが現在は60km/hです。
また、法律によって原付扱いだったり自動車扱いだったりするのは
50cc超~125cc以下の原付二種/小型自動二輪車に似た感覚ですね。
それと同様に青ナンバーのミニカーでは高速道路は走れません。
san11305579 公開 2010-1-28 10:45:00 | 显示全部楼层
青色ナンバーはミニカーです。
50ccの原付でありながら、カー(自動車)です。
ですから、二輪の免許では乗れません。
原付の免許でもNG。
普通自動車の免許が必要です。
道路交通法では自動車の扱い。
車両法では原付の扱い。
時に矛盾が生じるような記載も出てきます。
原付と大きく違うのが、法廷速度が50キロまで。
二段階右折が不要。という点でしょうか。
ヘルメットの着用義務がありませんが、着用を強く推奨します。
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