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このたび免停になってしまいました。違反者講習に行かず、30日間放置した場合は

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hon1153522 公開 2009-12-26 17:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
このたび免停になってしまいました。違反者講習に行かず、30日間放置した場合はそのまま免許が復活になりますか?
また、この場合免許証裏面にはどのような記載がありますか?
経験ある方などいれば教えてほしいです。
sdf111488348 公開 2009-12-26 18:52:00 | 显示全部楼层
とりあえず免停講習は別として、免許センターで行政処分の手続きしました?
免許を免許センターに預けて始めて免停ですよ。免許センター行かずにブッチしている状態では、免許は失効中。まだ免停が始まっていません。今無免の状態です。
さっさと免許センターに言った上で免停にはいるか、免停講習受けて短縮するかを選ばないと、いつまで経っても行政処分終わりませんよ。
setuna113045979 公開 2010-1-2 12:10:00 | 显示全部楼层
私は、きちんと講習に行きましたので、放置した経験ないので、わからん。
放置したい気持ちもわからん。
皆、講習は受けるから。
免許証の裏面に記載はされないよ!
dor104864838 公開 2009-12-26 20:30:00 | 显示全部楼层
>違反者講習に行かず
免停では無く、違反者講習だったのですか?
違反者講習なら、前歴0、累積点数0点(無傷の状態)に戻る救済処置ですから、これを受けていれば免停が回避できました。
違反者講習に行かなかったら免停30日となりますので、改めて出頭j命令があります。(免停開始の手続き)
また、今回の場合は免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける事はできません。
免停処分終了後は、前歴1、累積点数0点となりますので2度目、3度目の免停に注意して下さい。
>この場合免許証裏面にはどのような記載がありますか?
最近では、前歴等は裏書しないそうです。
dor104864838 公開 2009-12-26 20:07:00 | 显示全部楼层
6点ちょうどの場合に受講でき、免停にならずに済む違反者講習ではないですね?指定期間内に違反者講習を受講しない場合は、後日免停処分受けることになります。
免停処分ですが、運転免許試験場もしくは警察署に出頭して、免許証を預けて免停処分を受けられると、処分日数経過後に免許証が返還されて処分が終わります。
必ずしも停止処分者講習(短縮講習)を受講する必要はありません。
通知に記載されている出頭日を過ぎても、免許証が手元ある状態では処分が開始されませんので、短縮講習を受けるつもりがなくても、免許証を預けに行ってください。
免許証の裏面ですが、停止処分者講習を受講され、免許証の当日返還を受けられた場合は「〇年〇月〇日済」と備考欄に記載されます。
<補足>行政処分の対象にはなっているが、未出頭の状態では、免許証の有効期限が過ぎない限り、免許は有効で運転できます。
setuna113045979 公開 2009-12-26 17:50:00 | 显示全部楼层
違反者講習を受けない限り復活どころか講習を受けるまでに更なる違反をしようものなら今以上の処分が下されたり長期に渡り放置していると早朝、警察が、お迎えが来ますよ!
講習さへ終えたなら免許証の裏面へは?月?日講習終了と記載されます。
早めの講習の受講をお薦めします!
setuna113045979 公開 2009-12-26 17:45:00 | 显示全部楼层
違反者講習とは、停止処分者講習の事ですか?
であるなら、講習の受講は任意で受講する事により免停期間が短縮されます。
(停止期間30日→1日など)
免許証の裏面には特に記載なしです。
「免許停止期間に運転した場合は、どんな事情があっても“無免許運転→免許取り消し”になってしまいます。停止期間中は、運転の資格がないことをお忘れなく!
詳細は下記URLを参照ください。
次回免停迄の点数等も記載されています。
http://www.driver.jp/license/howto/stop.html
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