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免許更新手続きと紛失について - 現在海外で定住しています。普通自動車免許を

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moc124909336 公開 2010-1-14 20:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新手続きと紛失について
現在海外で定住しています。
普通自動車免許を昔に取得し2回更新しました。免許取得後1回目は
3年後に更新、2回目は5年後に更新しました。
現在3回目の更新せず現在に至っております。
その間会社の出張等で日本への一時帰国も数回しておりますが
免許証の更新の事はすっかり忘れており困っております。
2回目の時にゴールドになり無事故無違反です。
来月に日本へ一時帰国するのですが、最初から教習所へ行かないと
いけないのでしょうか?それとも試験所へ行って何か書類等を提出すれば
再発行出来るのでしょうか?
現在免許証を海外で紛失してしまい今手元に免許証がありません。
また住民票は「海外」になっておりますが戸籍謄本の提出でも可能でしょうか?
ご教示の程お願いします。補足2回目の更新から8年以上ではありません。
sdf111488348 公開 2010-1-14 21:21:00 | 显示全部楼层
2回目の更新からすでに何年たっているのでしょうか?
8年以上経過していれば、確実にイチから取り直しです。
sdf111488348 公開 2010-1-14 23:22:00 | 显示全部楼层
〇失効後6ヶ月以内であれば、無条件で失効手続き可能。
〇失効後6ヶ月以上3年未満の場合は、失効前もしくは失効後6ヶ月以内の時点で海外におり、それ以来現在まで一度も帰国したことがない場合に限り、失効手続き可能。(手続きは帰国後1ヶ月以内に行う必要あり)
この2つの条件のいずれかに当てはまる場合は、技能、学科試験ともに免除で再取得可能。
〇当てはまらない場合、失効後6ヶ月~1年までは、仮免許まで試験免除で取得可能。(仮免許から再取得)
〇失効後3年以上経過している場合は手続きができない。(最初から再取得)
二番目の条件に解釈の違いがありましたので、少し訂正しました。
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