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仕事でフォークリフトに免許を持ってないのに乗せる会社って普通ですか?工場内だけ

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mar122418404 公開 2009-12-25 06:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仕事でフォークリフトに免許を持ってないのに乗せる会社って普通ですか?工場内だけで乗るのですが、運転の仕方は先輩が教えてくれるそうです。
ahe104021675 公開 2009-12-25 06:45:00 | 显示全部楼层
免許証と同じで私有地内なら可能ですが、事故ると色んな事が面倒に成りますから注意仕手運転仕手下さい。
cer124651400 公開 2009-12-27 22:46:00 | 显示全部楼层
会社にもよるんじゃないかな?
最近はコンプライアンス(法令順守)の観点から
そのような事はさせなくなってきましたが、中小企業では
まだまだなのが実態です。
しかし運転に事故は付き物ですから、労災はまずおりません。
また運んでいるいる途中に商品を壊しても保険は利きません。
たいてい商品にも保険をかけているのですが、労災にしても
保険会社にしても大企業・お役所ですので、その人の技術より
取るべき資格・免許があるかないかをみます。
まあこんなこと言うくらいだから、『私資格ないから乗れません』
なんて通用しないんじゃないかな?諦めて安全運転するしか
無いと思います。
xm_1092920 公開 2009-12-25 20:17:00 | 显示全部楼层
フォークリフト免許保持者です。(正確には「技能講習修了証」といい、玉掛けなどと同じく“免許”ではありません。)
1t未満のフォークリフトであれば、「フォークリフト特別教育」を企業内で12時間(学科5、実技7)行うことで、法的にも認められます。(実際問題、真面目に12時間きっちり教育している企業はないと思いますが)
1t以上であれば、労働局長登録教習機関(コマツ教習所とか)で技能講習を受けなければいけません。普通自動車の免許や大型特殊免許の有無で教習時間は若干免除されます。
私有地内でも、普通自動車免許の有無にかかわらず、フォークリフトを運転するには上記どちらかの資格が必要です。企業敷地内であれば、自動車の免許は持っていなくともフォークリフトの資格を持っていれば運転できる、ということです。
質問者さんが乗ることになるフォークリフトが1t未満であることをお祈りします(笑)
あー・・・上記の1tとは、フォークリフトの重さではなく、「持ち上げられる能力」のことですよ。また、公道を走行するには大型特殊自動車か、小型特殊自動車の免許が必要です。(小型特殊自動車に含まれるフォークリフトなら、普通自動車免許で公道走行可です。)
小型特殊自動車=最高速度15km/h以下、全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下 小型特殊自動車は普通自動車免許で運転できます。
selfish1238606 公開 2009-12-25 14:05:00 | 显示全部楼层
先日、講習を受けに行きましたが、不思議でしかたがありませんでした。
教官も「うまいネー」と言っていた。
min11608119 公開 2009-12-25 09:45:00 | 显示全部楼层
>仕事でフォークリフトに免許を持ってないのに乗せる会社って普通ですか?運転の仕方は先輩が教えてくれるそうです。
法律上は普通では有りませんね(運転しては駄目です)。事故等のときに労災が使えない可能性が大です。 発覚した場合は会社が罪に問われます。
cer124651400 公開 2009-12-25 07:30:00 | 显示全部楼层
特に中小の会社では、ごく普通です、、
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