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友人が免許停止中で(無免許)状態で、運転したために、現行犯で捕まっ

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洸一123629539 公開 2010-1-17 06:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友人が免許停止中で(無免許)状態で、運転したために、現行犯で捕まったと新聞にでてしまいました。こういう場合、考えられる刑罰はどの程度でしょうか?前歴にはなるでしょうが、罰金程度で済むでしょうか?
jir1299366 公開 2010-1-17 06:14:00 | 显示全部楼层
停止中に運転した方の処分

停止処分を受けている方は、免許の効力を失っているのですから、停止期間中に運転する行為は、当然、無免許運転となります。
停止中の無免許運転は、停止処分の理由になっている点数に無免許運転の点数がプラスされます。
例えば、6点の点数によって、30日の処分を受けた方が、停止中に無免許運転しますと無免許運転の19点がプラスされて25点となります。
この場合、前歴なしの25点で、取消処分の該当になります。
取消処分

運転免許の取消処分は、運転免許の効力を将来に向かって失わせる処分です。
この取消処分は、交通違反や交通事故を起こしたとき、又は自動車等を運転することが著しく道路交通の危険を生じさせるおそれがあるとき、その方の免許を取消すものです。
公安委員会が免許を取消そうとするときは、公開による意見の聴取を行うこととされています。
免許を取消された方は、公安委員会が指定した1年から5年の欠格期間が経過するまで、新たに免許を取得することはできません。
また、この方が新たに免許を取得する場合には、運転免許試験を受験しようとする前、1年以内に取消処分者講習を受けていなければなりません。
ただし、初心運転者として、再試験で不合格の場合や、再試験を正当な理由がなく受験しないため、意見の聴取により免許を取消された方は、取消処分者講習を受ける必要はありません。

道路交通法
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
なお、無免許運転は交通反則通告制度の対象外である。また、危険運転致死傷罪の構成要件の一となる場合がある。

【問い合わせ先】
警視庁 運転免許本部 行政処分課 処分執行第一係
TEL 042-362-3591(代表)
jir1299366 公開 2010-1-17 06:35:00 | 显示全部楼层
行政処分としては、免取り確定。
欠格期間については、免停時の前歴、累積点数、過去の処分内容により前後します。
>前歴にはなるでしょうが、罰金程度で済むでしょうか?
前科の事ですかね?
当然罰金刑となるので、前科1犯になりますね。
jir1299366 公開 2010-1-17 06:16:00 | 显示全部楼层
ご参考になれば・・・
http://okwave.jp/qa/q4454105.html
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