6ヶ月間のうちは免許更新が出来ます。
東京の例です。
有効期限を過ぎてしまった方の手続(失効手続)
該当者 手続場所 受付時間 休業日 手数料
失効後6か月以内の方
運転免許試験場
(府中・鮫洲・江東) 平日
8:30~14:00
(高齢者講習を終了された方 8:30~16:00)
土曜日、日曜日
祝日、休日
年末年始
(12/29~1/3) 受験手数料
例 普通免許
4,150円 と
講習手数料
優良0,700円
一般1,050円
違反1,700円
初回1,700円
の合計額
やむを得ない理由で失効後6か月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1か月以内かつ失効後3年以内の方
(やむを得ない事情が平成13年6月19日以前に生じた場合は、失効後3年を過ぎてもその事情が止んで1か月以内であれば申請できます。)
※ 受講していただく講習は、更新連絡はがきの講習区分と異なりますので、受付窓口でご確認ください。
必要なもの
~ 本籍記載の住民票(提出となります。)
(区役所等から交付された原本)
※ 外国に生活の本拠があるなど住民票がない方は、一時帰国証明書(1,都内在住の親族等の住民票裏面に記載したもの、2,都内に所在する勤務先が発行したもの)を持参してください。 一時帰国証明書(書式の見本)はこちら[PDF]
一時帰国証明書をご用意できない方は事前にお問い合わせください。
~ 外国人の方は、外国人登録証明書等
~ 失効した免許証
~ 写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内)・・・ 1枚
~ 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
~ やむを得ない事情があった方は、やむを得ない事情を証明する書類
(パスポートや入院証明書(診断書)等)
※ パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
出入(帰)国記録に係る開示請求について(法務省ホームページ) |