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無免許運転の罰金のことについてなのですが…2月9日に車種外無免許として赤キップ

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kmi114070662 公開 2009-12-27 21:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転の罰金のことについてなのですが…
2月9日に車種外無免許として赤キップを切られ、
10月に検察本部に意見の聴取にいき、
処分が免許停止180日に決定しました。
講習をうけたので、免許停止100日に短縮されました。
あとは免許が返ってくるのを待つだけなのですが…
まだ、罰金がきていません。
意見の聴取に行った際、検察官から2、3週間後には来ると言われたのですが、まだ来ていません。
罰金はくるのでしょうか?
また来るなら額はいくらくらいでしょうか?
こういった事を問い合わせれる場所はあるのでしょうか?
どなたか教えてください補足ちなみに赤キップは、
2月9日にきられたのではなく、
後に警察署から呼び出しがあって、切られました。
しかし、赤キップの控えはもらっていません。
それは何か関係あるのでしょうか?
apr124841371 公開 2009-12-28 00:10:00 | 显示全部楼层
無免許運転は取り消しのはずですけど?
条件違反じゃないですか?
apr124841371 公開 2010-1-2 07:13:00 | 显示全部楼层
確認します。あなたは
①車種外無免許(⇒正しくは「免許外無免許」といいます)で19点を累積され、取消処分の該当となった。
②検察本部に意見の聴取にいき(⇒正しくは「県警本部へ意見の聴取に行き」)処分が軽減され、停止180日になった。
③処分者講習を受け、停止期間が80日短縮され、結果100日の停止処分になった。
でよろしいでしょうか。(現在免許停止中)
また「意見の聴取に行った際、検察官から…」も正しくはありません。
意見の聴取は公安委員会の聴聞官が主宰するものであり、事務担当は警察官です。
以上、今までの全ては行政処分にかかわることであり、刑事処分の分野である検察官との接触はまだしていないことになるのです。
刑事と行政の流れは個別であり、連動はしていません。どうしても刑事は遅くなりがちです。
間もなく、地元の「区検察庁」から直接、文書にて出頭要請の通知があります。
赤切符を切られても交付されなかったのは
①違反場所が他県内であった(切符交付は居住地の地元県内違反のみ)
②切符ではなく、一般の書類送致であった(交付する書面はない)
であったと推認します。
しかし、無免許違反で軽減されたとは余程の事情があったはずです。過去にほとんど例がありません。
このことが刑事処分にも影響し、検察の求刑(罰金額)も下がる可能性があります。
(少年事件であれば、その処遇に考慮がある)
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