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免許が失効し、平成17年1月に再交付されました。前年10月の誕生日

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asn12111867 公開 2009-12-24 17:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許が失効し、平成17年1月に再交付されました。
前年10月の誕生日の免許更新をしなかったためですが、次にゴールド免許を取得する資格がくるのはいつでしょうか?
違反などはありません。
永井美子 公開 2009-12-24 19:50:00 | 显示全部楼层
平成22年の更新は「ゴールド(優良)免許」の通知(更新連絡書)になるはずです。
免許を失効された場合、再取得時は「新規」扱いとなりますので、災害等の特別な事情がない限り免許期間は分断されてしまいます。
従って優良になるためには失効後の再取得から5年以上の期間が必要となるのです。
あなたは来年が更新年ですね。誕生日から41日前を起算日とし、ここから過去5年間の免許期間中に違反がなければ良いのです。すると5年の範囲は平成17年の9月頃になります、既にに再取得しており、免許期間が5以上継続しているので、違反がなければ問題ありません。
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