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無免許、スピード違反、危険運転、違法改造などは現行犯のみでしか検挙

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sum124291898 公開 2009-12-23 11:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許、スピード違反、危険運転、違法改造などは現行犯のみでしか検挙できないんですか?
bla121287922 公開 2009-12-23 12:26:00 | 显示全部楼层
>無免許、スピード違反、危険運転、違法改造などは現行犯のみでしか
>検挙できないんですか?
現行犯で無くても、運転者を特定できれば検挙できますよ。
ただ単に、現行犯なら運転者の特定が簡単と言うだけです。
例えば写真撮影や動画撮影による運転者の特定とか。

それ以外にも、緊急逮捕があります。
例えば、現行犯でなくても、周囲の状況からその人がやった犯罪だと明らかな場合。
山の中で自損事故を起こした人が車の運転席で怪我をしていて、それ以外誰も居ない。
その人が免許証を持っていなかった場合、警察はその人が運転している所を見てないですから現行犯では捕まえる事ができませんが、周囲の状況からその人が運転していたのは明らかですから、緊急逮捕できます。
後は普通の捜査をして運転者(犯人)を特定できれば、通常逮捕が可能です。

現行犯逮捕
正に犯行の現場を目視する事により逮捕する事。
緊急逮捕
犯行は見て居ないが、周囲の状況からその人の犯行である事が明らかな場合、その場で逮捕し、事後処理で逮捕状を発行。
通常逮捕
証拠等を集め、逮捕状を発行してから逮捕する。
mes10744480 公開 2009-12-23 13:24:00 | 显示全部楼层
証拠があれば現行犯でなくても逮捕できます。
一般高速道を過激な走りをDVDにして発売した会社とか逮捕されたってニュースでやっていました。
udo114787940 公開 2009-12-23 13:23:00 | 显示全部楼层
まず、運転に関わる違反行為・反則行為は、原則としてまずその「犯人」が明確でなければ検挙できません(もちろんこれは、それ以外の犯罪全般でもいえることです)。つまり、「誰が運転していたのか」を特定する必要があります。
現行犯でない場合は、それを立証することが困難なので普通は検挙しない、というのが一般的です。例えば、車検証上の「使用者」が運転しているに違いない、という憶測は、実際に正しい場合が多いのでしょうが、その事件において正しいという証拠は何もありません。逃走車両を見失った後に再発見した場合も、違反・逃走時と運転手が代わった可能性を否定できなくなってしまいます。法律上、検挙までは可能ですが、どうせ証拠不十分で無罪になる、そんなは捜査は無駄、というのが基本的な扱いになります。
逆に言えば、状況証拠等からドライバーを立証できれば、必ずしも現行犯である必要はありません。重大な違反、特に轢き逃げ等、現に「他人に迷惑を与えた行為」に対しては、そのような態勢が採られることもあります。
オービスなどのように、写真撮影によって犯人を特定して検挙、という手法もあるにはあります。しかし、肖像権やプライバシーの侵害という問題に発展する可能性があるため、ドライバー撮影による交通違反検挙は道路で事前に「予告」することを前提とします。それだけに、かかる手間の割に実効性はそれほど高くありませんので、よほど確実に違反者が現れる地点でなければ実施されません。
まして、無免許の証拠写真を撮影しようとしても、走っている車を見ただけでは、どのドライバーが違反をしているのか特定不能です。犯罪者でもない人間を含め無作為に撮影したとすると、その中に無免許の人間が含まれるかどうか、照合するのには膨大な手間がかかりますので、それで実際に検挙されるであろう人数を考えると無駄でしかありません。
違法改造については、運転したドライバーの罪だけでなく、その状態で運転させた「使用者」にも罪があり、悪質な場合は検挙されます。自動車の場合、違反者は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」(過失による場合は「十万円以下の罰金」)が課せられます。
とはいえこちらも、停めてある(「運転」されていない)車両が保安基準を満たしていないというだけであれば、整備不良にはなりません。また、走っている状態の車両を見ただけでは、これも証拠不十分となる可能性が高いです。ですから、現実には現行犯でなければほとんど検挙しないでしょう。
eip103766736 公開 2009-12-23 11:48:00 | 显示全部楼层
専門家ではないので間違いがありましたら訂正お願いします。
日本には現行犯でしか逮捕できないものなんてありません。
警察24時や刑事物でそういう印象を受けますが間違いです。
証拠さえ揃っていれば麻薬だろうが万引きだろうが現行犯じゃなくても逮捕できます。
ただ現行犯が手間がかからないということだと思います。
昔、50m現場から逃げたら現行犯じゃないなんていう話を聞いたことがありますが何の根拠もありません。
犯罪というのは警察が認知して初めて犯罪になります(道徳は無しで)
だから何をしようと警察が認知していないと罪になりません。表現は変ですが・・・
暴走族の危険運転・違反改造は写真撮影をして後日自宅まで逮捕しに行きます。
スピード違反はオービスがあります。
無免許は発覚=警察官と一緒ですよね?

違法改造でもマフラーの音量や窓のスモーク、過積載など測定する機械が必要な場合は警察署に同行を求められる場合があります。
mes10744480 公開 2009-12-23 11:37:00 | 显示全部楼层
・スピード違反
オービス等があります。現行犯検挙ではありません。
・危険運転、違法改造
テレビでもやっていますが、顔とかを撮影して人物を特定して、のちに逮捕に行ってましたよ。
eip103766736 公開 2009-12-23 11:36:00 | 显示全部楼层
どれも証拠がないと捕まえられないので現行犯が基本らしいですよ
でもスピード違反の場合はオービスとかで写真を取られたりすると警察から呼び出しがきます
明らかな危険行為で人をはねたりした場合には犯人を捜しに来るでしょう
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