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教えて下さい(mu_u)m友達の事なんですが、去年の5月に原付の免許と1

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m2i124402694 公開 2010-2-1 00:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教えて下さい(mu_u)m
友達の事なんですが、去年の5月に原付の免許と11月に車の免許を取得しました。
去年の12月に車で右折してはいけない所で右折をして違反切符をきられ、今日原付で二段階右折をしなかった為、違反切符をきられたらしいのです。合計4点引かれたみたいなんですが
今後どういう処置がとられるんでしょうか???
免許になるのでしょうか???
tot103242753 公開 2010-2-1 01:10:00 | 显示全部楼层
本来は一度で3点以上の違反か、合計で4点になると初心者講習に呼び出されるのですが・・原付での違反は講習対象への加算にはなりません。
なので現在4点で後2点の違反で6点で30日免停となるということと、あと「車」で2点以上の違反をすると初心者講習に呼び出される状態です。
後者は免許取得日の今年の11月まで対象になりますがそれを超えると関係なくなります。
点数は最後の違反から丸1年経つと点数はリセットされますので、注意して運転した方がいいですね。
ついでに書きますが、点数は加点方式です。「持ち点があって引かれる訳ではないです」
これを「引かれた」と考えていると点数制度について勘違いを起こしやすく、ややこしくなりますよ。
6点に達したら免停。免停を受けると「前歴1」で次は4点でまた免停になる。などという点と違反日から一年間は点数が消えないので再度違反すると加算されていきます。
ちまちまと違反を重ねると徐々に追い詰められていき免停が近くなっていくということを覚えておけばいいと思います。
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