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駐車違反について質問です。放置違反金仮納付書で違反金を払えばそれで終

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sh0101865548 公開 2010-2-13 18:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐車違反について質問です。
放置違反金仮納付書で違反金を払えばそれで終わりですか?
免許点数に影響はないですか? あるのは車の使用制限だけですか?
yah123244249 公開 2010-2-13 20:57:00 | 显示全部楼层
・確認標章を取り付けられて、運転者が出頭すれば、「反則金」を納めて違反点数が加算されます。
・運転者が出頭しなければ、使用者に、「放置違反金」の納付命令と、「弁明通知書」が送られてきます。
・「放置違反金」を納めれば、違反点数は加算されません。
・「反則金」と、「放置違反金」は同じ金額です。
弁明機会の付与と言って、使用者には、「放置違反金」を納付しない旨の弁明の機会が与えられますが、
質問者さんの仰るとおり、
放置違反金仮納付書で支払えばそれで終わりです。
免許点数に影響はありません。あるのは、常習者に対する車両の使用制限だけです。
yah123244249 公開 2010-2-13 18:53:00 | 显示全部楼层
盗難など正当な理由が無い限り、運転者責任を問われるので(誰も運転しなければ駐車違反は起きない)
以下のように弁明(2)にある条件を満たさないと、運転者責任の追求をを受け、行政処分点数ありとなりそうですね!
使用者責任であれば違反金を払えばそれで終わりの様です。
警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm#seigen
より抜粋
弁明が認められる場合
(1) 事実誤認等により違反が成立していない場合
(2) 当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
(3) 当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合
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