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19年の5月に免許取り消し処分(失格1年)を受け、その直後(1ヶ月以内)

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pu_115124775 公開 2010-2-4 12:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
19年の5月に免許取り消し処分(失格1年)を受け、その直後(1ヶ月以内)無免許でスピード違反(25km以上)をしてしまった場合、失格期間はいつまでに延長されているのでしょうか
ya11254094 公開 2010-2-4 12:43:00 | 显示全部楼层
免許取り消しの点数にもよりますね・・・
前歴無しで15点以上24点未満で1年の失効、25点~34点で2年の失効、35点以上で3年の失効
前歴1で10点~19点で1年の失効、20点~29点で2年の失効、30以上で3年の失効
前歴2で5点すら14点で1年の失効15点~24点で2年の失効、25点以上で3年の失効
あなたの現時点の点数は???
※取り消し期間中は絶対乗せない事、解らないだろうと思う所が運の尽き・・・・※
乗らない事が早期解決・・・・無免許で捕まると今後の免許が取りにくく成るよ・・・・・
http://www.bikehoken.net/bike-ihan.html
sdf111488348 公開 2010-2-4 12:59:00 | 显示全部楼层
取消処分の欠格期間中は、取消処分を受けた際の処分点数が前歴に変化していません。
欠格期間中の無免許運転ですので、処分点数に違反点数19点が加算され、その点数に応じた拒否期間が新たに設けられることに加え、取消処分歴があるということで、その期間に2年が加算されます。
処分点数が前歴0累積15点、前歴1累積10点、前歴2累積5点のいずれかで取消処分を受けていた場合のみ、最終違反日より4年間は拒否処分の対象となります。
処分点数が上記以外の場合では、いずれのケースでも上限の5年間が拒否処分の対象となります。
この拒否の対象となっている期間中に免許の試験に合格すると、拒否処分を受けて合格が取り消されます。
tot103242753 公開 2010-2-4 12:43:00 | 显示全部楼层
取消になったときの累積点数と過去2年間の行政処分歴で変わるので一概にはなんともいえませんが、25キロのスピード違反といえど無免許運転で検挙されたとすると二年延長されて三年は取れないかもしれませんね。
欠格期間については知恵袋で聞いても明確にわからないので、免許センターに住民票を持っていって問い合わせるのが一番ですよ。
いつから免許の再取得が出来るか調べてくれます。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
一応 点数制度についてはココに載ってますが、取消と欠格期間については複雑なので・・経験上 センターへ問い合わせておく方がいいですよ。待ってても告知が来るわけではないですから。
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