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原付免許のみの保有で初心者期間に違反点数6点になりました - 3点を超え

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tan103722327 公開 2010-1-23 13:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許のみの保有で初心者期間に違反点数6点になりました
3点を超えた時点で、初心者講習にもいかずそのままでした。
それで今日、速度超過で捕まってしまい、累積6点になってしまいました。
このとき、行政処分で免許取り消しになるのでしょうか?
あと、その通知はいつ頃きますか?
バイクがないと通学できなくて、学校に通えなくなってしまいます。
運転が怖くなりました。
pet12133472 公開 2010-1-23 15:14:00 | 显示全部楼层
6点になるならば、30日の免許の停止に該当します。
処分の通知は、1ヶ月前後はかかるのではないかと思います。
別に初心運転者講習の件もあります。
停止処分が修了した後になりますが、法定の講習を受けなければ再試験です。まず、受からないでしょう。これで免許は取り消されると考えます。
道路交通法は道路交通の秩序を維持するために、原動機付自転車をはじめとした自動車の運転に処分や処罰を担保としています。
お気持ちはわかるつもりですが「通学ができなくて困る」ようなことを示さないほうがいいですよ?
免許を受けて1年間しないうちに違反を繰り返したことを示しているのですから、法令順守に気をつけている人から叩かれかねません。
sdf111488348 公開 2010-1-23 15:47:00 | 显示全部楼层
軽微な違反で累積点数がちょうど6点でしたら、違反者講習に該当します。
おそらく1ヶ月前後で受講通知が届き、受講すると前歴0累積0点とされるので、指定期間内に受講してください。
受講しない場合は、30日間の免停処分を受けることになりますが、違反者講習不受講のペナルティとして短縮講習は受講できず、きっちり30日間運転ができなくなります。
また、免停処分を受けると前歴1が付き、免停の基準点数が4点と低くなりますので、前歴のつかない違反者講習の受講をおすすめします。
初心運転者期間制度は免許証の点数制度とはまったく別の制度で、初心運転者講習を不受講ですと再試験に該当します。
再試験の通知は今すぐではなく、初心運転者期間が終了する頃に送られてきますので、通知にある指示に従って受験、合格してください。
一般に再試験の合格率は低いと言われていますが、原付の場合は学科のみですので、それほど低くありません。
勉強をしっかりして試験に臨めば合格できます。
不合格の場合はすぐに取消処分、不受験の場合は意見の聴取(聴聞会)を経て取消処分を受けますが、初心取消に欠格期間(免許が取れない期間)はありませんので、免許を返納してすぐに受験し、再取得すればいいのです。
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