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自動車免許の問題で、わからない所があります。 - 「大型免許を

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sdf111488348 公開 2010-1-31 01:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許の問題で、わからない所があります。
「大型免許を受けていれば、年齢などに関係なく最大積載量6500Kgの大型貨物自動車を運転することできる。」
という問題の解答が、なぜ×なのかがわかりません・・・。
解説に「21歳以上で普通免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許のいずれかを通算して3年以上の経験が必要です」
とあります。
大型免許を受けているのなら、解説の条件はクリアしているとおもうのですが。
似た質問をしていた方の回答を読んでみましたが、それでもわからず・・・。
すいません。
どなたか、わかりやすく教えていただけますでしょうか?
him115027583 公開 2010-1-31 01:56:00 | 显示全部楼层
その問題って・・・昔じゃない?
昔は大型一種を取って1年は制限があったはずなんですが・・・・ど忘れしました。
後可能性があるとしたら自衛隊?確か20歳で大型取れるんじゃなかったでしたっけ?
あとは・・・ひっかけの可能性。「年齢などに関係なく」って言う部分。年齢などに関係があるから×とか・・・
ややこしい問題ですね。
lyu124903181 公開 2010-1-31 03:58:00 | 显示全部楼层
質問者さんのおっしゃりたい事はわかりますね。
従来の大型免許の受験資格は20歳以上、免許期間2年でした。(現在の中型と同じ)
最大積載量5t以上が大型車でしたが、積載6.5t以上は特定大型に区分されて、21歳以上、免許期間3年以上、つまり、旧大型免許を取得してから1年の免許期間がないと運転できませんでした。
旧大型免許を取得した場合、新大型免許に変わって以降もこの条件を満たさなければ、積載6.5tは運転できません。
旧大型免許の合格最終期限は平成19年5月31日でしたので、常識で考えると20歳で取得して、その時点から誰でも2年7ヶ月経過しているのですから、21歳以上という点は必ず満たしているはずです。
しかし、免許期間の3年、つまり旧大型免許を取得して1年は、免許の効力が停止されていた期間が除かれます。
現実にこんな人が存在するかどうかは別にして、例えば長期免停処分をエンドレスで繰り返した場合、旧大型免許を取得して免許期間が1年に満たない・・あくまで可能性の話としてはあり得ます。
旧大型免許を取得して、特定大型6.5t以上を運転してはならない人が存在する可能性はいまだ残っているということです。
6ヶ月以上3年未満の理由あり失効で失効手続きをした場合も、免許期間は継続されず、失効中は免許を受けていたことになりませんので、同様にこの条件を満たせない人が存在する可能性があります。
lyu124903181 公開 2010-1-31 02:04:00 | 显示全部楼层
この問題は引っかけ問題です。
×大型免許を受けていれば、とありますが大型免許を取得とあれば、~です。
大型免許の試験を受けていても持っているわけではないので×です。
him115027583 公開 2010-1-31 01:57:00 | 显示全部楼层
自衛官などは、21歳になっていなくても、
大型免許を取得することができるため、
自衛官など特例で取得をした場合に、
自衛隊用以外の大型自動車を運転する場合には、
21歳以上で、免許歴三年以上が必要のようです。
なので、この場合、「年齢に関係なく」
というのが×なんだと思います。
気になって教本見てみたら、
運転免許制度のところに載っていました。
him115027583 公開 2010-1-31 01:55:00 | 显示全部楼层
2007年の改定前に、18歳で大型免許から受けた場合を想定しているのでしょうかね。3年以上の経験に不足する場合がありますし。
よって「年齢などに関係なく」が×なのではないかと。
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