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免許取消処分の異議申立について詳しい方教えてください! - 昨年、8

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rir125045593 公開 2010-1-23 01:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消処分の異議申立について詳しい方教えてください!
昨年、8月15日に人身事故を起こしました。先方の怪我についての診断書は、「3ヶ月」とのことでしたが、10月半ばには退院され、現在もリハビリに通院している状態です。過失の割合は100%私の過失ということでした。
私自身も骨盤骨折・左手首骨折・肋骨2本骨折・肝損傷で2ヶ月の診断書で、結局12月23日まで入院をし、現在も毎日リハビリに通院しています。
1月22日に取消についての意見の聴取というものに呼ばれました。過去に違反はなく、免許はゴールド、通知書に記載があったのは、「安全運転義務違反」=累積15点ということでした。当日の説明では、「安全運転義務違反・・・2点」「人身事故(3ヶ月の診断書)・・・13点」とのことでした。周りの話では、ゴールドからの一発免取はありえない。軽減されるだろう。とにかく下手に・・・とのことでしたが、結果「取消、欠格1年」でした。私としては、相手の方に怪我も負わせてしまいましたし、完全に私の不注意での事故なので、仕方ないのですが、これからの日常生活を考えると正直厳しい気がします。警察OBの方に聞いても、ありえないと言った感じでした。
まだ、骨盤骨折により足のリハビリに併せ、左手首の骨折におより、「RSD」という硬縮(こうしゅく)により手首が動きません。車の運転ができないとなると、今の状態では、自転車にも乗れませんし、歩いて買い物等に行くにしても、荷物を持つこともできません。現在、主人と二人暮らしで主人の仕事も忙しく、助けてもらうのも、期待できません。リハビリに通うにも、大変になってきます。本日、処分通知書をいただいた際に、「異議申立」ができると説明がありました。なんとか、免許停止に軽減していただくことは不可能なのでしょうか?詳しい方教えてください。お願いします。
検察の方からは「罰金50万」の処分が決定しております。
dor104864838 公開 2010-1-23 02:03:00 | 显示全部楼层
過去の判例はあくまで判例です。
地域により厳しさが異なるようですね。
異議申立出来る期間もありますのでご注意を!
受理されるかどうかわかりませんが・・・。
下記ご参考に
http://minkara.carview.co.jp/userid/112718/blog/14285683/
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
sdf111488348 公開 2010-1-29 14:15:00 | 显示全部楼层
行政不服審査法に基づく異議申し立ては、費用がかからず誰にでもする権利がありますので、質問者さんがされるのは自由です。
実際のところ、申し立てをしたとしても認められる可能性はゼロに等しいかなと思われます。
後半にお書きになっていることは申し立ての理由には一切なりません。論点としては公安委員会の取消処分についてミスがあるということでなければなりません。
例えば、ほとんど過失がなかった、もしくは過失がない事故なのに重傷事故の点数が付加された。また、本当は3ヶ月の重傷事故ではなかったのに虚偽の診断書が提出されて、結果的に取消処分が下された等のケースが考えられます。
ところで、3ヶ月以上の重傷事故の付加点数は13点ですが、これは2001年に9点からの引き上げが行われました。
ここで重要なのは、なぜ13点かということです。安全運転義務違反2点と付加点数13点とを足すと15点、そう、一度で取消処分に該当する点数だということです。
つまり、それ以前が無事故無違反であっても、重傷事故を起こした場合は、原則として取消処分にする前提で点数の引き上げが行われたのです。
実際のところを見ていきますと、診断書が3ヶ月だそうですが、退院まで2ヶ月、その後全治までの期間を考えると3ヶ月という診断書に誤りはなかったと考えられます。
また、過失が100で、罰金が50万ということを考えると、同じ13点の中でももっとも責任が重いケースになります。
警察OBという方がどういうお考えで言われたのかは不明ですが、このケースで免停処分に軽減されるようなことがあれば、重傷事故の点数引き上げは有名無実化し、13点という点数には意味がなくなってしまいます。
行政処分は過去のことに罰則を与えるためにあるのではなく、危険な運転者を未来の交通から一時的に排除し、更生させて、また、元に戻すという目的で行われます。
質問者さんのケースは、免停処分で元に戻すのでは不十分であり、一度取消をしてゆっくり考えさせ、再度免許を取得させるのが相当であると判断されたということです。
もし、以前より累積点数があり、今回の事故がもう1ランク軽い付加点数が9点で、結果的に15点以上に達してしまったのであれば、軽減される可能性はまだあったのではないかと思います。
beb114432866 公開 2010-1-23 10:11:00 | 显示全部楼层
15点の内訳ですが基礎点(安全運転義務違反)が2点、過失や怪我の程度によって決まる付加点が13点と言うことでしょうか?
付加点13点ですと「負傷者の負傷の治療に要する期間が3カ月以上及び後遺障害が存するもの」に該当します。それより重い付加点は負傷者の死亡(20点)しかありませんので、13点はかなり重い責任があるとみなされます。
また行政処分とは直接関係有りませんが刑事責任の罰金50万円はこの手の事故の罰金のほぼ上限です。それ以上の罰金に相当すると罰金ではなく懲役や禁錮の可能性が高くなります。何れにせよおそらく貴女が思っている以上に重い刑事責任や行政責任で手続きが進んだようです。
行政処分の異議申し立ての権利は有るのですが、これは警察や公安によほどの落ち度がない限り意見の聴取で決定した処分が覆ることはないようです。おそらく情状だけでは殆ど動きません。したがって、例えば付加点の13点が間違いで9点相当が正当であるなどを証明しなくてはなりません。ですが診断書の評価を覆すのは簡単ではありません。
dor104864838 公開 2010-1-23 06:49:00 | 显示全部楼层
異議申し立て、異議を申し立てるのでは無く、申し立てして情状酌量を狙ってみては?試してみる価値はあると思いますが。
beb114432866 公開 2010-1-23 01:57:00 | 显示全部楼层
ちなみに「異議」を申し立てるほどの理由はあるのでしょうか?「完全に私の不注意」なんですよね?
酒一杯でも一発免取りですよ。ゴールドとかは余り関係ないと思いますが。
「異議」という位ですから、何か違うと言う事ですよね?でも「完全に私の不注意」なんですよね?矛盾していませんか?
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