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罰金滞納での免許交付について質問です。現在、普通自動二輪免許をもっていますが先

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sdf111488348 公開 2010-2-4 22:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
罰金滞納での免許交付について質問です。
現在、普通自動二輪免許をもっていますが先日転回禁止で捕まりました。 罰金はまだ払っていません。
あと少しで普通免許を取得しに行きますが普通免許取得のさいに窓口で罰金を払わせられますか?現在手持ちのお金が少ないので取得時に払うのはかなり厳しいです。回答お願いします。
罰金は給料日に払います。
佐藤奈美 公開 2010-2-4 23:34:00 | 显示全部楼层
無関係です。
交通反則通告制度基づく行政的な処分として反則金を納めることで、刑事処分を受けずに済むというものですから、反則金を納付するかどうかは任意です。
免許取得の際に、反則金を納付させられることはありません。
先日捕まったということは、現在反則切符と仮納付書の段階でしょうか?
その場合は、おおむね違反日から1ヶ月~40日経過した後に、郵送で本納付書が送られてきますので、その期限内に納付してもかまいません。
ただし、郵送料として800円が加算されています。
本納付書の納付期限からかなりの期間が経過すると、刑事手続きに移行する可能性があります。
その場合は反則金ではなく罰金となり、反則金と同額を裁判所に出頭して罰金として支払うことになります。
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