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運転免許更新の期限が2月28日ですが、いまは眼の治療中で視力は0,6しかあり

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hir10723838 公開 2010-2-13 16:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新の期限が2月28日ですが、いまは眼の治療中で視力は0,6しかありません。
眼の治療の経過からすると、あと3ヶ月程すると視力が0.7位になって免許更新資格になると思います。
しかし更新期限が過ぎているので免許証は試験場で一からとらないと駄目でしょうか。
mak112162838 公開 2010-2-13 17:11:00 | 显示全部楼层
今月中に更新してみてはいかがでしょうか。
実際に検査のとき見えなかったとしても、めがねを作り直しますと言えば、視力が悪くてもOKにしてもらえると思います。
治療がと言う話になると、診断書が必要になったりとか面倒になると思いますが。
sdf111488348 公開 2010-2-13 18:21:00 | 显示全部楼层
とりあえず、更新期間内に更新に行って視力検査を受けてください。
おそらく通らないとは思いますが、目の病気で眼科に通院して治療中である旨の説明をしてください。
そうすることで視力の記録が残ります。
以降、眼科には定期的に通院して、継続して治療中であることを後に証明できるようにしてください。
視力が回復次第に治療期間の記載のある診断書を作成してもらい、免許証の失効手続きを行ってください。
理由あり失効として、失効から6ヶ月以内だけでなく、失効から6ヶ月以上3年未満でも、やむを得ない理由が止んで1ヶ月以内(←厳守)であれば、学科、技能試験免除で失効手続きができるはずです。
やむを得ない事情が継続していることを証明しなければならず、診断書の要件もありますので、運転免許試験場でどのようにしておけば理由あり失効の手続きが間違いなく可能なのか、必ずご確認ください。
継続して通院していなかったことで、やむを得ない理由が継続していることを証明できず、理由あり失効の手続きができなかった方もおられます。
mou111273761 公開 2010-2-13 17:14:00 | 显示全部楼层
期限切れ半年以内なら格別理由が無くても簡単な講習で復活(一応再取得扱い)可能ですし、目の治療というのも診断書さえあれば致し方ない理由として認められ、期間後3年以内(ただし、理由が解消してから1ヶ月以内まで)なら更新可能かも知れません。
その辺は治療の状況もあり、試験センターに必要書類含め事前に相談ですが、何にしても半年以内にケリは付きそうですから、再取得扱いにしてもゴールドが遠退くとか、手数料が高い以外は不都合は無いでしょう。
ただ、失効中は運転すると無免許になりますからしちゃ駄目。
hek122226152 公開 2010-2-13 17:06:00 | 显示全部楼层
期限が切れてから6カ月は特に理由がなくても再発行してくれます。
6か月を過ぎると特に理由がない限り仮免から。
1年を過ぎると特に理由がない限り最初っからになります。
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