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無免許運転で捕まってしまい、しかも2回目の無免許運転でした。

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tan124145616 公開 2010-2-11 20:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で捕まってしまい、しかも2回目の無免許運転でした。欠格期間や罰金はどうなるのでしょうか?
先日、無免許運転で捕まってしまいました。
事情ががり車を移動させなければいけかったのですが、その時に無灯火に気がつかずパトカーに止められました。
今は、無免許の状態で、今までの流れが
① 平成16年6月→累積点数18点で免許取り消し→欠格期間1年(平成17年6月まで)
② 平成17年6月→無免許運転→欠格期間5年(平成22年6月まで)
③ 平成22年2月→無免許運転
③番が、先日の違反になります。
無免許での運転は、絶対にいけないと分かっていましたが、事情があり運転しました。
ですが、どんな事情があったとしても運転してはいけなかったと、今は心から反省しています。
事情聴取が終わってから、罰金だけですむと思うと警察の人には言われましたが、
今回の違反での罰金額や、欠格期間がいつまでになるのか・・・
また、免許を取りに行きたいのですが、今度はいつ取りに行けるのか・・・
点数の計算も、欠格期間の計算の仕方も分かりません・・・。
詳しい方・・・教えてもらえないでしょうか(;_;)補足本当に無免許運転をした事は、反省しています。
今は、自身で車を所有していません。
事情があったとはいえ、今回車を運転した事はすごく後悔しています。
moc124909336 公開 2010-2-11 21:03:00 | 显示全部楼层
多分5年だと思うけど、多分正確な期間は分からないと思う。問い合わせするしかないかなと。
まぁ・・・でもどうせまた無免許運転するんですよね。ですので知った所で意味はないかなと。とりあえず無免許運転って事は無保険って事なんで、それで人身事故だけはしないで下さいね。はっきり言って人生終わりますよ。
反省している人が3回も無免許運転しませんよ。はい。
sea1099963 公開 2010-2-15 19:30:00 | 显示全部楼层
あなたの場合繰り返し無免許を繰り返していますので悪質であると検察は判断し
通常の裁判になる確率が極めて高いです
(検察も警察も最初の1回目は内部処理(検察なら不起訴、起訴猶予、警察なら書類送検の時但し書きして略式で済むようにしてくれる))などで済んでますが3度も繰り返すと問答無用で通常の裁判→罰金刑か執行猶予付きの有罪にされます。
それと欠格期間経過しても公安委員会が免許の拒否をする可能性がありますので
車や鉄道の運転/操縦免許は取れないと思われ
sea1099963 公開 2010-2-11 21:56:00 | 显示全部楼层
点数制度で表せば、累積点数56点になるかと思います。最初の免許取り消しから1年の欠格期間を終えないうちに無免許やった訳ですよね?それで前歴1回の37点再び欠格期間中の無免許で前歴2回の56点。
普通に処理されれば、更に5年の欠格期間が発生致します。
ただ2度目の無免許ですから、略式裁判になるか公判請求になるか微妙ですね。
罰金刑だと30万の最高額でしょうけど。
sea1099963 公開 2010-2-11 21:23:00 | 显示全部楼层
道交法がよく改正されるので、よくわかりませんが、懲役刑も無免許にはありますからね。裁判所からの出頭通知がくるまで待ちましょうよ。欠格期間の計算がわからないというより、あなたは無免許運転してはいけないという、根柢の計算ができていません。
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