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無免許運転、物損事故、当て逃げの場合、何年後に免許取得可能なのでしょうか?

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saa123613946 公開 2010-2-5 13:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転、物損事故、当て逃げの場合、何年後に免許取得可能なのでしょうか?
妹が4年前、無免許運転のうえ車にぶつかり当て逃げ(幸い夜中で誰も乗ってなかったのですが)をしました。最近になって再度免許取得に行きたいと相談されました。
保護観察期間も既に済んでいますし、裁判所にも3年半前に行っていました。
本人は凄く反省してたのですが、何の処分が下ったのか、免許取得まで何年かかるのか分っていなかったみたいで4年経った今、結婚し子供も生まれたので車がないと不便という理由から再び免許取得したいらしいです。
ですが姉の私もそのような経験なんてないので知識もありません。
よろしければ教えていただけないでしょうか??
お願いしますm(__)m
ちなみにこの件以外は何の違反も前科もありません。
sdf111488348 公開 2010-2-5 13:31:00 | 显示全部楼层
無免許運転は違反点数19点、措置義務違反の付加点数は5点ですので、付加されていても合わせて24点です。
「何の処分が下ったのか、免許取得まで何年かかるのか分っていなかった」ということは純無免許でしょうか?
累積24点は取消処分1年に該当する点数ですが、純無免許の場合は、取消処分のような処分を受けることがありません。
処分は受けませんが、24点の点数は持っているとみなされるため、それと同等の期間が免許の拒否の対象となります。
違反日より1年間は、免許の試験に合格しても拒否処分を受けて、合格が取り消されるということでした。
違反日より1年が経過すると、処分を受けたことと同等とみなされ、24点が前歴1に変わることで免許が取得可能なります。
現在は違反日より3年以上が経過しているため、免許が取得可能なのはもちろんのこと、この前歴も評価されず、免許を取得すれば前歴0で免許証が交付されます。
上記の純無免許ではなく、原付免許所持で車の無免許運転をして取消処分を受けた場合でも、純無免の場合と同様に取得可能ですが、取消処分者講習の受講が必要になります。
取消処分を受けた場合→取消処分者講習が必要
取消処分を受けずに失効、純無免許→取消処分者講習は必要なし
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