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交通違反に関する質問:昨年の4月に普通免許を取得、昨年8月、今年3月に原

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con121869817 公開 2010-3-30 19:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反に関する質問:昨年の4月に普通免許を取得、昨年8月、今年3月に原付にてそれぞれ2点の違反をしてしまいました。取得後1年未満のため初心者運転期間に当たるのですが、講習会を受ける必要はあるのでしょうか
※私の考えでは、現時点では累計4点であるため3点以上ということになり、受ける必要があると思われます。
しかし、HPなどを見てみると、
①過去2年間無事故無違反の場合には、3点までなら、その違反後、再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われるという特例がある
②初めての免許取得が普通免許の場合、(普通自動車以外に原付に乗ることが認められているように)該当免許以外にも運転が可能な場合、その車種(下位車種)で検挙された場合は初心者特例に該当しない
と書いてあります。
①の過去2年間というのは、そもそも免許自体持っていなかったので、8月に受けた2点が0点になることはないと思うのですが、どうなんでしょうか?もし適応されたなら、累計は2点になるのでしょうか?
②については、二つの違反がともに原付であったため、講習会の義務はない、ということで解釈しても大丈夫でしょうか。
自分の不注意によるものでおこがましいのですが、金銭的なことと免停(6点~)のことを考えると、どうしても知っておきたい内容です。どうか、よろしくお願いいたします。
sdf111488348 公開 2010-3-30 19:22:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許の初心運転者期間中に対象となるのは、普通自動車を運転中の違反のみで、原付での違反は関係ありません。
よって、同制度の対象となる違反はなく、初心運転者講習には該当しません。
免許の点数制度上は車種の区別なく違反点数が累積されますので、現在前歴0累積4点です。
あと2点の付加で6点ちょうどに達した場合は違反者講習に該当し、7点以上で免停処分の対象です。
2年間無事故無違反の特例ですが、免許を所持していない期間は無事故無違反期間とはなりませんので、質問者さんは対象外です。
最終の違反日から1年間無事故無違反で過ごすと、特例で累積点数が計算外とされ累積0点とみなされますので、今回の違反から1年間無事故無違反で過ごすことを目指してください。
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