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免許停止に関しまして質問です、①違反者講習と免許停止講習の違いですが・・

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iku10977678 公開 2010-3-16 00:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止に関しまして 質問です、①違反者講習と免許停止講習の違いですが・・・私の受けたものは、実車による講習または交通安全活動のどちらかを選ぶもので最後に感想文を書いて終了というものだったのですが、
これは違反者講習と考えてよろしいのでしょうか? ②また、私の受けたのが違反者講習だとして、前歴0回となるのでしょうか?わたしの場合本日スピード違反で捕まり累積が5点となってしまいましたが、前歴0回になるとするならば、6点に至っていないので免停には至っていないと考えてよろしいのでしょうか? ③もし免停に至っていないとして、例えば、今後1年以内に1点もしくは2点の違反により免停となった場合、また違反者講習により前歴0回になることは可能でしょうか? 以上、長文の上わかりにくい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします補足ちなみに、免許の経歴ですが、2006年~2009年、3点以下の違反の累積が6点になり講習を受ける→2009年~2010年、さらに3点以下の違反の累積により現状5点
sdf111488348 公開 2010-3-16 00:59:00 | 显示全部楼层
①違反者講習に間違いありません。
②講習受講後に前歴0累積0点とみなされています。
現在、前歴0累積5点で行政処分の対象外です。(お書きの通りあと1点で免停処分です。)
③過去3年以内に違反者講習受講歴や免停処分がある場合は、違反者講習の対象外となります。
ちょうど累積6点になった場合でも、違反者講習該当者にはならず、通常の免停処分を受けることになります。
一度、違反者講習を受講すると3年間は違反者講習を受講できないということです。
免停処分を受けた場合でも、同様に免停処分から3年間は違反者講習を受講できなくなります。
ですから、1年間の無事故無違反期間を作るほかはありません。
sdf111488348 公開 2010-3-16 09:20:00 | 显示全部楼层
一番最初の回答者さんは下記参照
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
質問者さんも正解は、お二人から出ていますが、確認してみて下さい。
sdf111488348 公開 2010-3-16 08:29:00 | 显示全部楼层
>①違反者講習と免許停止講習の違いですが・・
>私の受けたものは、実車による講習または
>交通安全活動のどちらかを選ぶもので最後に感想文を書いて終了
免停処分者講習は、コースを選べません。
違反者講習は上記の2種類のコースが選べます。
免停処分者コースは最後に試験があります。
違反者コースは最後に感想文があります。
まず、違反者講習で間違い無いですね。
>②前歴0回となるのでしょうか?
はい。
違反者講習を受けると「前歴0、累積点数0点」つまり無傷の状態となります。
>本日スピード違反で捕まり累積が5点
前歴0、累積点数5点です。
まだ免停にはならないですね。
③・・・また違反者講習により前歴0回になることは可能でしょうか?
過去、3年間に違反者講習を受けた者は、再び違反者講習を受ける事はできません。
ですから、3年以内であれば他の条件を満たしていても違反者講習は受けられず、免停となります。
2009年に違反者講習を受けているのであれば、2012年以降ですね。
sdf111488348 公開 2010-3-17 16:20:00 | 显示全部楼层
スピードで捕まってから1年以内に違反をしたら、スピードの5点も加算されるからシートベルト1点でも免停。
講習受けたから前歴が無くなるんじゃなくて講習は停止期間を短くするための物。
例えば、30日停止が講習を受けると1日で済むみたいに。
1年以上経ってれば、前回の違反点数は加算されない。

はいはいwわざわざご苦労さん。
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