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免許証期限が去年の9月で切れてたのに気付かず今日まで運転してたの

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ayu114983286 公開 2010-3-3 16:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証期限が去年の9月で切れてたのに気付かず今日まで運転してたのですが仮免からやり直しと言われました。
海外に行き来したりしててスッカリ忘れてたのですが、本当に仮免からやり直さないとダメなんですか?
doz10383279 公開 2010-3-3 16:49:00 | 显示全部楼层
9月だと、6か月過ぎていますので、手続きをすれば仮免許は発行してくれます。
仮免許からやり直しです。
12か月過ぎると完全に失効します。
ずっと海外に行っていたのであれば、それを証明することができれば救済措置で本免許の再交付が可能です。
何度か日本に帰ってきたのであれば、難しいかな。
詳しくは免許センターに問い合わせてください
hir121178819 公開 2010-3-6 12:35:00 | 显示全部楼层
ふふふ、やってしまいましたね。
実は私も過ぎてから11ヶ月目に気づきました。
先の方もおっしゃるとおり残念ながら救済はありません。
仮免で路上教習からとなります。
学生さんに混じって個人教習所でとりましたよ。
私は中型2輪もありましたが、そちらは半年過ぎということで完全失効により1から取り直しました。
しかし、1年過ぎなくて良かったですね。
1年経過すると完全失効ですので、そこはラッキーと思い込みましょう。
お互い気をつけましょうね。
hir121178819 公開 2010-3-3 17:28:00 | 显示全部楼层
免許の更新期限から6か月未満はうっかり失効と言って再交付が可能です。
6か月以上1年未満の場合は、仮免許が発行されます。
1年以上は完全に失効となります。
海外に長期滞在で、更新が不可能だった場合は特別措置がありますが
更新期間に国内に1日でもいた場合は救済はありません。
仮免の運転練習をしてから、実技と筆記試験に合格すれば新しく交付されます。
直接試験を受けるもよし、教習所に通うもよしですよ。
ただ、仮免許は半年しか期限がありませんから
半年以内に本免許を取得しない場合は、
仮免許も失効しますよ。
doz10383279 公開 2010-3-3 17:08:00 | 显示全部楼层
免許を失効した“日”から6ヶ月経過してしまいましたか?
9月何日が期限だったかわかりませんが、もし期限日から6ヶ月以内なら、運転免許試験場で適正試験に合格し、講習を受ければ交付されます。(学科試験と技能試験は免除です)
必要書類を準備して急いで試験場へ行きましょう。
6ヶ月を超えてしまった場合は残念ですが、仮免許の取得からやり直しです。
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