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免許の事です。更新切れ(1年以上)で捕まり、免許取消になった

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kou103667673 公開 2010-3-26 21:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の事です。
更新切れ(1年以上)で捕まり、免許取消になったのですが、もし車の免許を取得するには1年後の失効日から2段階(仮免許)に移れるんですよね?
バイクの場合は路上運転が無いので卒業まで行けるんですか?
sdf111488348 公開 2010-3-26 23:48:00 | 显示全部楼层
まず、すでに免許証が失効している状態で取消処分を受けることはありません。
取り消す免許がないのですから・・・
免許証が失効している状態で故意に運転をし、無免許運転で取締りを受けたということで回答します。
無免許運転の違反点数19点が付加されますが、その時点での累積点数によって免許が取得できるようになる年数が変わってきます。
前歴0累積5点以内であったところに、19点が付加され前歴0累積24点以内に収まっていれば、免許が取得できない期間は1年になります。(1年間が拒否処分の対象となる期間です。)
無免許運転の違反日から1年間経過後に、本免学科試験に合格すれば免許は交付されます。
それまでに試験に合格すると合格が取り消され、拒否処分受けてしまいます。(取消処分者講習が必要になってきます。)
拒否の対象となる期間内であっても仮免許の取得や路上での運転は可能なのですが、この期間内は累積点数が前歴に変化していないために、仮免許運転中の違反や事故で拒否の対象となる期間が延長される危険性があります。
教習所では路上での教習を認めないでしょうし、路上での運転は違反日から1年が経過してからとお考えください。
二輪の免許であれば、この期間内であっても場内では違反や事故の危険がありませんので、教習所を卒業しておき、違反日より1年間が経過してから本免学科試験に合格すればいいでしょう。
lyu124903181 公開 2010-3-26 22:45:00 | 显示全部楼层
更新切れで捕まったのであれば、
免許取り消しではないです。
免許を持っていない状態での、
無免許運転となります。
仮免の試験が免除されるのは、
うっかり失効で半年以上、1年以内の場合です。
この先1年は取得できませんから、
これには該当しません。
したがって、最初からやり直しです。
lia122071706 公開 2010-3-26 22:06:00 | 显示全部楼层
私も免取りになりました。
つい最近取り直しましたが、1から取り直しでした。
教習所でしたが、校内での1段階からです。
更新切れでの免取りはどうだか分かりませんが、まぁ多分一緒じゃないかと思います。
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