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原付の初心者講習について - 去年の9月に免許を取った者です。原

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dus114722728 公開 2010-4-1 16:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付の初心者講習について
去年の9月に免許を取った者です。
原付での違反の点数が4点になってしまいました。
所持している免許は普通免許なのですが、
それでも原付の初心者講習には行かないといけないのですか?
似たような質問を見たのですが、今でもそのルールは適用されているのですか?
よろしくお願いします。
her102498898 公開 2010-4-2 01:13:00 | 显示全部楼层
初心者講習に行く必要はありません。
はっきりした根拠を求めるならば、(読みにくいですが)法令の根拠を調べるといいです。
初心者特例に関する規定は道路交通法100条の2第1項にありまして、再試験(=初心者講習)の対象になるのは、免許(普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許)を取ってから1年間の初心運転者期間が経過するまでの間に、道路交通法85条1項の表にある自動車等の運転に関し違反行為をして、政令の基準(3点とか4点とかいうあれ)に該当した者です。
で、85条1項の表では、
普通自動車 普通免許
大型自動二輪車 大型二輪免許
普通自動二輪車 普通二輪免許
原動機付自転車 原付免許
となっているので、普通免許の取得者が初心者特例の計算対象になるのは、普通自動車の運転に関してした違反行為だけだとわかります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
sdf111488348 公開 2010-4-2 00:25:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許の初心運転者期間制度の対象となるのは普通自動車を運転中の違反のみで、原付での違反は対象外です。
現在、この制度の対象となる違反はなく、もちろん初心運転者講習に該当などしておりません。
普通自動車を運転中の違反で原則3点以上に達すると初心運転者講習に該当します。(1回の違反で3点の場合はさらに違反があり4点に達した時点)
免許の点数制度としては車種の区別なく違反点数が個人に対して累積されます。
現在、前歴0累積4点です。(免停処分を受けたことなどありませんよね?)
さらに違反があり、ちょうど累積6点になった場合は違反者講習に該当し受講すれば免停処分は受けません。(過去3年間に違反者講習受講歴や免停処分歴がない場合)
累積7点以上に達した場合は免停処分の対象です。
最終違反日より1年間無事故無違反で過ごされると、累積点数は計算外となり累積0点とみなされます。
thi1048917 公開 2010-4-1 18:04:00 | 显示全部楼层
原付だけでの違反で4点は初心者講習の対象になりますが、車の免許を持っている時点で原付の初心者でなくなるので、初心者講習は行かなくても大丈夫です。
しかし車か原付どちらかであと2点以上違反したら、免許停止30日になるので安全運転で頑張ってください。
車で3点または一発4点以上の違反で検挙されれば免停30日&車の初心者講習に行かないといけなくなるので、車を運転する時は特に注意してください。
her102498898 公開 2010-4-1 16:54:00 | 显示全部楼层
初講もやってる、現役指導員です。
普通免許で原付を運転していて、4点の違反点数に達しても
初心者講習に行く必要はありません。
なぜなら、普通車運転中の違反ではなく原付運転中の違反なので、
対象外です。
但し、6点に達すれば免停講習の通知が来ますよ。
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