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平成13年3月~21年10月まで、無事故無違反のゴールド免許でした。21年10

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skc125526847 公開 2010-4-12 10:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
平成13年3月~21年10月まで、無事故無違反のゴールド免許でした。
21年10月に、朝のバス専用レーンを通行したとして、1点の原点処分を受けました。

その後、現在までまた無事故無違反できています。
23年5月まで有効の今のゴールド免許ですが、このまま無事故無違反で居られた場合、色は変わりますか?
特例で、現在の点数はゼロに戻っているはずですが…。補足※訂正です。
×原点→~減点
次回の更新講習を受けて、免許証の色がゴールドから緑?青?に変わってしまうのか…という質問です。
a99114797193 公開 2010-4-12 10:14:00 | 显示全部楼层
ブルーに変わります。私も同様の違反をおこし免許更新時にブルーに変わりました。自動車保険などのゴールド免許割引などは次の更新時まではそのまま適用を受けられると思います。(私の場合も適用を受ける事ができました。)
aho125526621 公開 2010-4-12 10:34:00 | 显示全部楼层
特例で点数は戻っていても、違反の履歴は残ります。
ゴールドは5年間無事故無違反でないといけないので
うまくすれば5年の青になるかもしれません。
次の更新まで無事故無違反を続けないと、ゴールドには戻れません。
細かいですが免許に減点はありません、最初は全員0点からスタートです。
a99114797193 公開 2010-4-12 10:10:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許証この質問も多いですね。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
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