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現在、行政処分通知がきており短期の免停が確定しています。講習は受けるつも

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l17125462693 公開 2010-4-29 11:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在、行政処分通知がきており短期の免停が確定しています。講習は受けるつもりはないので免許証を免許センターへ渡しにいくのみです。

まだ何も行動してなく、免許証も6月1日まで有効です。
罰金も支払いしてなく期限から一ヶ月経過しました。
免許センターへ行くのはGW空けになると思います。罰金は催促通知がきてから支払う予定です。
この場合、免許を預ける前に更新をすることができるのでしょうか?それとも有効期限は6月1日なのでそれ以降での更新は可能なのでしょうか?
wak12900442 公開 2010-4-29 18:41:00 | 显示全部楼层
停止処分を受ける前の更新は基本的にNGです。
既に通知があり、かつ出頭指定日を過ぎている人が更新した場合、原則その日から停止処分になります。
車で更新に行った場合、処分は後日になりますが免許は保管されます。(出頭命令で後日強制的に再出頭)
処分明けの更新が望ましいパターンと思います。
追記
反則金の支払いと免許の更新に一切の関連性はありません。
支払わなくても更新は可能です。
反則金は現場で貰うのが「仮納付書」。後日書留郵便で配達されてくるのが「本納付書」。
本納付書で支払えばOK、ただし800円の郵送料が加算されています(延滞金ではない)。
wak12900442 公開 2010-4-29 15:27:00 | 显示全部楼层
免許の更新は、行政処分を受けないと、更新出来ない仕組みになってます。反則金を速やかに払った方が、良いでしょう。
wak12900442 公開 2010-4-29 14:44:00 | 显示全部楼层
罰金は刑事罰ですから免停とは無関係
早く免停ははじめた方が良いかも
満了日から1年間無事故無違反だと累積点数が0になりますからね
遅く始めれば当然満了日も遅くなりますね
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